銀行から利息をもらったときの取扱い

銀行に預けている預金の利息を受け取ったら、個人と法人で取り扱いが異なります。

どちらの処理も、意外と複雑です。

個人の場合

個人事業主が利息を受け取った場合には、事業主借とします。収入には計上しません。

事業用の通帳であっても、プライベートの通帳であっても同様です。

では、税金はないのかといえば、その様なわけではありません。

銀行からの利息は、源泉分離課税という方式をとっています。

源泉分離課税とは、銀行から利息のうち所得税15.315%と住民税5%が引かれて、それで終わり、申告はしなくていい(してはダメ)という形をとっています。

例えば、銀行から100円の利息をもらった場合には、所得税15円、住民税5%が引かれて、その税金は銀行が代わりに納めてくれます。

会計ソフトに入力する際には、受取利息や雑収入としてしまいがちですが、利息自体すでに税金が引かれているものなので、損益には反映させません。

間違えやすいところなので、注意しておきましょう。

法人の場合

法人の場合には、イメージ通りに受取利息として計上し会社の利益とします。

法人が利息を受け取った場合には、所得税の15.315%は引かれますが、住民税は引かれません。

法人の場合には、銀行から100円の利息をもらった場合には、所得税15円のみが引かれて、その税金は銀行が代わりに納めてくれます。

ところで、所得税は個人に関する税金です。

法人なのに所得税を納めるのはおかしいので、最終的には利息で天引きされた所得税は法人税から引いてくれます。

法人税が赤字だった場合には、利息で天引きされた所得税は戻ってきます。

ややこしい法人の所得税の取扱い

法人が利息を受け取った場合には、会計ソフトに利息と入れてしまえば終わりなので、かんたんなようですが、申告書での調整が必要になり、結構やっかいだったりします。

銀行から100円の利息をもらうと、所得税15円のみが引かれて85円が入金されます。

銀行に入金された85円を受取利息として収入に計上します。

そして、利息をもらったときに引かれた15円を単純に法人税から引くのではなく、

もらった利息を税金が引かれる前の収入に戻す必要があります。

もらった利息85円に加えて、引かれた税金15円も収入に計上します(つまり収入を100円に直します)。

その上で、税金として引かれた15円を法人税から引く。こんな感じです。

受取った利息はわかるけど、総額がわからない場合には、

受取った利息を84.685%(0.84685)で割ると総額が出てきます。

もう一度まとめてみると、このような流れです。

1.もらった利息を受取利息に計上する
2.総額を計算する → 85円 ÷ 0.84685 = 100.37…円 → 100円
3.引かれた税金を計算する → 100円 - 85円 = 15円
4.引かれた税金分を申告書上収入にする → 所得+15円
5.申告書で計算した法人税から引かれた税金を税金をひく → 法人税-15円

ところで、最近になって銀行からもらえる利息が増えましたが、それでも大した金額でないことの方が多いです。

上記の例でも、安くなる税金は15円です。

よほどのことがない限りお得感はなく、手間の方が大きいです。

なので、手間に見合った金額が戻ってこないようだったら、受取利息に計上して終わりでもいいのかなと(私は本業なのでお客様のものはやってはいますが)。

<大事なこと>
銀行から利息を受け取った場合には、個人と法人で取り扱いが違います。
個人の方がややこしいと思ったのですが、法人の方が複雑ですね。

<昨日の出来事>
午前中はブログを含めた仕事を、午後はちょっとした買い物とランニング。
コンビニで、FAX、スキャン、コピーと慣れないことで頭がパニックになり、お釣りを取り忘れる大失態を。届けてくれた方、本当にありがとうございました。


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