国民健康保険料や後期高齢者医療保険料を決めるのは、所得割というものが大半を占めます。
所得割は、確定申告での所得がベースになります。
この所得割について考えてみました。
(※以下、国民健康保険料と書いてありますが、後期高齢者医療保険料も同様です)
所得控除は関係がない
国民健康保険料の所得割のベースになる数字は、「所得」です。
この「所得」という数字は、あくまで所得控除の数字を引く前の数字です。
節税の代表格である小規模共済やiDeCoといったものや、扶養や医療費控除についても、所得税や住民税は負担軽減に役立ちますが、国民健康保険料については全く関係ありません。
残念ながら、こういったものを利用しても保険料は変わりません。
唯一認められているのが、基礎控除の43万円のみです。
所得から43万円から引いた金額に、税率(11~14%前後)をかけて国民健康保険料の所得割が決まることになります。
青色申告との関係
青色申告をすると最大65万円控除を受けることができます。
これは国民健康保険料の算定も、「所得」である以上、65万円を引いた金額がベースになります。
つまり、青色申告で65万円控除を受けた場合、最低でも所得税と住民税で97,500円(15%で計算)安くなりますが、国民健康保険料も所得割の税率が13%である場合には、84,500円ほどの保険料を減額することができます。
現在白色申告をしている場合には、国民健康保険料でも損をしてしまうので、できれば青色申告を目指しておきましょう。
青色専従者給与との関係
青色専従者給与を支払っている場合には、もちろん、給料を払った後の金額により計算します。
ただし、給料をもらっている家族の所得割も計算されます。
例えば、利益が青色申告特別控除を引く前で400万円ある場合で給与を払っていない場合には、
本人 | 400万円 - 65万円(青色の特別控除) - 43万円(基礎控除) = 292万円 |
がベースになって、国民健康保険料が計算されます。
これが、妻に年120万円の給料を払っている場合には、
本人 | 400万円 - 120万円(専従者給与) - 65万円(青色の特別控除) - 43万円(基礎控除) = 172万円 |
妻 | 120万円 - 55万円(給与所得控除) - 43万円(基礎控除) = 22万円 |
合計 | 172万円 + 22万円 = 194万円 |
と、給与所得控除の55万円を使えるのと、基礎控除が2人分使えるのでその分が国民健康保険料の削減ができます。
なお、この計算は所得割の計算をする場合の保険料の計算のしかたで、国民健康保険料の軽減を受ける場合のルールと異なる点は注意が必要です。
<大事なこと>
国民健康保険料の算定では、小規模共済や医療費控除といったものは関係がありません。
一方で、青色申告は国民健康保険料の算定でも有利になるので、取り入れた方がいいです。
<昨日の出来事>
昨日はブログのみ、終日外出でした。
帰宅後にちょっとした買い物へ。
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