「相続税についてのお尋ね」が送られてきた場合にどうするか

ご家族が亡くなってしばらくすると、税務署から相続税についてのお尋ねという手紙が来る場合があります。

どのように対応したらいいか、まとめてみました。

相続税についてのお尋ねとは

相続税についてのお尋ねは、ご家族が亡くなってから遺族の代表者1人に「相続税の申告が必要あるかもしれませんがどうでしょうか?」、といったことを税務署と手紙が来た方との相互の意思確認をするためのものです。

ご家族が亡くなられてから6~8か月後に送られてくることが多いです。

その中に相続税の申告要否検討表というものが入っています。

この内容は、故人様の財産の状況についてどの程度のものがあったかを調べて、相続税の申告が必要かどうかを再度確認してくださいといった内容のものです。

この相続税についてのお尋ねは、全員に来るわけではありません。ご家族が亡くなられてから、税務署は故人様の財産の状況をおおまかに調査して、相続税の申告が必要である可能性が高い人をピックアップして送っています。

この手紙が来た場合には、申告しなければいけない可能性は高いです。
再度相続税の申告が必要であるかどうかを確認しておいた方がいいでしょう。

あわてる必要はありません

「税務署からの手紙」「お尋ね」と書いてあることから、相続税のことがわからない方にとっては、とても怖いもののように感じますが、けっしてあわててはいけません。

通常は申告期限前に来ていることの方が多いので、何も問題がありません。

そもそも、この手紙が来たからといって、絶対に申告が必要であるとは限りません。申告が必要である可能性は高いけども、詳しくはわからないので、教えてくださいということです。

税務署としても、申告が必要あるならば、申告期限である10カ月以内に申告してほしいだけです。

決して悪意で送っているわけではありません。

担当の連絡先も書いてあるので、よくわからなければ電話しても問題はありません。

親切に教えてくれるケースがほとんどです(たまにハズレの人もいますが)。

悪いことをしているわけではないので、堂々として大丈夫です。

回答はすべき

相続税についてのお尋ねには、この手紙に入っている「相続税の申告要否検討表」を記入して、税務署に返送してくださいということになっています。

どのような状況かにもよりますが、基本的には回答をして返送をしておきましょう。「提出しない→無視した」というイメージだけは持たれないようにしておきましょう。

申告する予定の方

現時点で相続税の申告をする予定の方は、特に返送の必要はなく、期限までに申告すれば問題はありません。

ただし、申告書を提出する日が、申告要否検討表の回答期日より後になりそうであれば、「○○ごろに申告します」と一言だけ記入して出しておいた方がいいでしょう。

申告の必要のない方

相続税の申告の必要がない方は、必ず提出しておきましょう。

この手紙は、相続税の申告の必要がありそうな方のみに送っていますので、この手紙を送っていない方よりは、チェックが厳しくなっています。そのチェックを外すためにも、必ず提出しておきましょう。出さないと何か隠しているのではと余計に疑われ、思わぬ税務調査に発展する場合もありますので…。

申告が必要と気づいた場合

この手紙をきっかけに申告が必要と気づいた場合には、この手紙を返送するとともに、速やかに申告の準備に取りかかりましょう。

相続税についてのお尋ねは6~8か月後に来ることが通常なので、申告期限まで2~4カ月くらいしかありません。

相続税の申告は、思った以上に時間がかかります。

必要な資料集めをするだけでも、かなりの時間を使います。

税理士に依頼するにしても、割増料金になったり、場合によっては受け付けてもらえないなど、いいことは何一つありません。

ギリギリで相続税の申告を税理士に依頼するデメリット

そもそも、相続税の申告が必要かどうかは、基本的には誰も教えてくれません。すべて、ご自身で判断する必要があります。

自分は大丈夫と思わず、必ず確認しておきましょう。

自分にも相続税はかかるのか?

<大事なこと>
相続税についてのお尋ねが届いたからといって、必要以上に慌てる必要はありません。
ただし、これを機に相続税の申告が必要と分かった場合には、速やかに行動する必要があります。
また、「この手紙が来ない=申告の必要がない」もありませんので、ご注意ください。

<昨日の出来事>
午前中に、ブログを書いた後に、庭の手入れを。芝のシーズンがもうじき終わりそうです。
午後は税理士会の研修へ。特に人が少なかった気が…


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