家内労働者の特例を使う場合に、確認しておく3つのこと

個人事業で特定の働き方をしている場合に、経費が69万円(令和7年は65万円、それより前は55万円)以下の場合、経費のあるなしにかかわらず、69万円まで経費を認めてくれる特例があります。

便利な特例ではあるものの、条件をすべて満たす必要があります。

確認しておきましょう。

給与との関係

家内労働者の特例の検討の前に、その年に給与がないかどうか確認しましょう。

給与の金額によって、家内労働者の特例を使える金額が左右されるからです(細かいことをいえば、給与所得控除との重複ができません)。

家内労働者の特例を使える金額は、

「69万円 − 給与」の金額が限度です。

つまり、その年に給与収入が69万円以上あると使うことができません。個人事業の他に副業でアルバイトなどをしていると、使えなくなることもありえます。

また開業1年目の場合、会社を退職→開業というパターンが非常に多いので、特にお気をつけください。

働き方

家内労働者の特例は、どのような働き方をしているかも大事な点です。

・売上が特定の方のみ
・人的サービス

ということが条件です。

つまり、業務委託ではあるものの、働き方が社員やアルバイトと同じような働き方をしていることが条件です。

不特定多数のお客様を相手にしていたり、モノを販売しているような業種では使用することができません。

自分が使える業種かどうかを、きちんと確認しておきましょう。

経費

家内労働者の特例は、経費が69万円以下だった場合に、経費を69万円にしてもいいですよという特例です。

経費が0円の場合、この特例を使って経費が69万円になります。

経費が68万円であれば、この特例が使えるのが1万円で、経費は69万円になります。

けっして、経費を69万円上乗せしてくれる規定ではありません。

また、経費が69万円超であれば、この特例を使わずに通常通りの実額経費のほうが有利になります。

明らかに経費が69万円以下になりそうでない限りは、通常通りに帳簿付けをしておくべきでしょう。

ちなみに、青色申告の65万円控除との併用はできます。

<昨日の出来事>
午前はお客様との決算の打ち合わせ。
午後はランニング7km。

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