故人様がお亡くなりになり、準確定申告をする際に、経費に固定資産税がある場合には注意が必要です。
取り扱いが、若干特殊です。

亡くなった日までに通知が届いていない場合
固定資産税の通知が亡くなった日までに、自宅に届いていない場合には残念ながら、1円も計上することはできません。
これは、所得税の特殊なルールで経費にするには、亡くなった日の時点で以下の要件を満たす必要があるからです。
・債務が確定していること
・事実が発生していること
・金額を合理的に算出できること
これが固定資産税でいえば、「固定資産税の通知書が届いた日」にはじめて経費計上できることになります。
固定資産税の通知が来るのは、地域により異なりますが通常4〜6月に発送されます(我孫子市の場合4月です)。
故人様が1円も経費に計上できない代わりに、その後を引き継ぐ相続人が経費計上が可能です。
| 故人様 | 相続人 |
| 0 | ・年額 ・支払った分のみ ・納期の到来した分のみ (いずれか選択可) |
納期の到来した分出の経費計上はあまり一般的でないので、全額or支払った分が無難です。
年額を月割りで計上して、それぞれの経費にするのは誤りなので、気をつけましょう。
亡くなった日までに通知書が届いている場合
亡くなった日までに、固定資産税の通知書が届いている場合には、故人様の準確定申告で経費にすることが可能です。
この場合の、経費にする方法は次のいずれかの方法により選ぶことができます。
| 故人様 | 相続人 | |
| 1 | 全額 | 0 |
| 2 | 亡くなった日までに支払った分 | 亡くなった日〜12/31に支払った分 |
| 3 | 亡くなった日までに納期が来た分 | 亡くなった日〜12/31に納期が来た分 |
こちらも、3の納期が来た分を経費計上するのは、あまり一般的出ないので、通常は、1か2を選ぶことが多いです。
相続税の債務控除
準確定申告の際には、「固定資産税の通知書」が届くかどうかで、経費に計上できるかどうかが決まります。
一方で、相続税の申告が必要な場合には、その債務控除との取扱の違いがあります。
相続税の場合には、1/1を過ぎていれば債務控除(財産からマイナスすること)が可能だからです。本来、固定資産税は1/1時点の所有者に課税されるからです。
1/1〜固定資産税の通知書が届いた日までであれば、全額が固定資産税での債務控除ができます。
所得税と相続税での取り扱いが異なりますので、気をつけましょう。
<昨日の出来事>
午前はブログのみで、あとは外出。
午後はランニング14km。
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