相続税の申告の期限の前に、準確定申告の期限がさきに来ます。
ただし、準確定申告が必要なケースは少なく、必要のないケースもかなりあります。
準確定申告とは
準確定申告とは、故人様の確定申告をしなければいけない場合に、相続人が代わりにする申告をいいます。ただし申告する内容については、通常の申告と同じです。
故人様が亡くなってから、4カ月以内に行う必要があります。
たとえば、令和7年2月1日に亡くなったとすれば、
・令和6年の申告(故人様が提出していなければ)→期限が3/15から6/1に変わります
・令和7年の申告(1/1~2/1の分)
の2年分の申告が必要になります。
相続の期限でいえば、
・3カ月以内に行う相続放棄の手続き
・4カ月以内に行う準確定申告の手続き
・10カ月以内に行う相続税の申告の手続き
と、3つの期日があるわけですが、すべてやらなければいけないわけではありません。
準確定申告が必要な人
準確定申告が必要な人は、確定申告の必要な収入がある方です。
確定申告が必要な人と、準確定申告が必要な人の違いは一切ありません。
ほとんどの方が、確定申告の不要条件である、
「年金収入400万円以下でかつ他の所得が20万円以下」
に該当するため、準確定申告をしなければならないという条件には該当しません。また、この条件は月割りとかそういったことをしません。亡くなった時期によっては申告しなくてもいいケースも十分にあります。
普段の年金収入が年間500万円で確定申告をしていた方が7/1に亡くなったとすれば、もらった年金は400万円以下(250万円位になるはず)になるので、準確定申告は必要なくなります。
条件に該当しそうかどうかは、今まで確定申告していたかどうかで判断するのがいいでしょう。
まずは、故人様の過去の確定申告書があるかどうかを調べてみましょう。
なお、確定申告が不要で、かつ医療費控除などで還付を受けたい場合の申告期限は4カ月でなく、5年ですのであわてなくても大丈夫です。
ただしその後相続税の申告手続きをしなければならない場合には、納税になった場合に故人様の債務として、相続税の負担が少なくなる半面、還付になった場合には故人様の財産となります。
相続税の申告がある場合には、遅くとも10カ月以内にはやっておきましょう。
準確定申告が必要なケース
年金以外の定期的な収入がある方
準確定申告が必要なケースは2つあり、ひとつは年金以外の定期収入がある方です。
・不動産収入がある
・自営業者である
・個人年金をもらっている
ような方が該当します。通常は、故人様の確定申告書から把握できます。
亡くなった年に特殊な収入があった方
故人様に特殊な収入があった場合にも準確定申告が必要です。
・亡くなった年に不動産を売買した
・亡くなった年に保険を解約した
などといったことがなかったかを確認しておきましょう。
<大事なこと>
準確定申告が必要なケースは比較的少ないです。
還付の申告で、相続税の申告もなければ5年大丈夫です。
<昨日の出来事>
午前中にブログ、その後税理士会の支部へ書類の受取。
午後はランニング7km。
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