贈与税がかからなくても、贈与契約書は必要です

贈与というものは、あげる側・もらう側の気持ちが大切だったりします。
そして、その気持ちを書面に残しておくことも必要です。
預金通帳の振込履歴には、お互いの気持ちは表現されません。

贈与と贈与契約書

贈与とは、タダで相手にモノをあげることです(かなりざっくりとですが)。

その際に必ず、
あげる側が、そのモノをタダであげるという意思と、
もらう側が、そのモノをタダでもらうという意思の、
2つがあることが必要です。

そして、その2人の意思を示したものの一つの書類に、贈与契約書というものが存在します。

贈与契約書がなくても、お互いの意思があれば、贈与自体は成立します(書面によらない贈与)。

ただし、契約書があると、言った・言ってないみたいなトラブルは防ぐことができます。

まあ、贈与の場合であれば、
あげる側は、イヤだったら最初から上げないでしょうし、
もらう側も、もらってうれしくないなんてことはないでしょう。

当事者間での、トラブルはほとんどないかもしれません。

通帳にお互いの意思は現れません

ところで、相続税にも税務調査はあります。

そして、税務調査で一番問題になりやすいのは、以外にも現金と預金です。

贈与があった場合であれば、その贈与したお金は、もらった人のお金となるのが通常です。

ただし、税務調査では、その贈与の事実が本当にあったかどうかを問われます。

当然ながら、もらった側がその事実を知らないとなれば、贈与は成立しません。
もらう側の名義の通帳を作って入金しただけであれば、あげた人のお金として取り扱われます。
よくある、名義預金という問題です。

名義預金でないことを説明するには、贈与があったことを説明する必要があります。

贈与の事実は、通帳の履歴で確認できません。
贈与の意思があったとしても、通帳に印字してあるだけなので、お金が動いた事実しか確認できません。通帳に、お互いの意思までは反映できないのです。

ここで説明の証拠となるのが、贈与契約書です。あげる側ともらう側の意思が確認できます。

本来贈与は、あげる側ともらう側の意思が確認できれば、契約書はなくても成立しますが、
相続税の調査の際には、あげる人はいません(亡くなっているので)。

贈与契約書作成の注意点

書式はどうすれば

贈与契約書と、堅苦しいものではありますが、特にこだわる必要はありません。

インターネットで「贈与契約書」と検索して、出てきたものを使っても問題ありません。
(いくつか調べた方がいいですが)

あえて、手書きで作成する必要はありません。パソコンで作成して、毎年使いまわしてもOKです。

ただし、最後の名前だけは、あえて手書きで書くことをお勧めしています(パソコンで印字しない)。

当事者間の意思を示すためです。同じ筆跡は、誰もまねできないからです。

印鑑での意思表示はやめた方がいいです。
印鑑って、誰でも押すことができるので…

面倒なのでまとめてしまうのは、絶対NG

贈与契約書も、毎年作るのは非常に面倒です。

だからといって、最初の年に
「今後10年にわたって、毎年110万円ずつ贈与する」
と記載して、手間を省くのは絶対にNGです。

この契約の場合、最初の年に1,100万円をもらう権利を得たことになり、
初めの年だけに、贈与税がまとめてかかってしまいます。

1,100万円に対する贈与税は、209万円(もらう人によっては271万円)と思わぬ税金を払う羽目になります。

手間ではありますが、必ず毎年作成しておきましょう。
相続税対策って、やはり手間がかかります。


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