贈与税の計算方法は比較的難しくないのですが(現金贈与の場合は特に)、いろいろなところで変わった特徴があります。

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計算方法が2通り
贈与税の計算方法は次の2通りあります。
・暦年課税
・相続時精算課税
これを選ぶのは納税者、つまりもらった人が決めることができます。その際に、あげた人の同意は必要ありません。すべて、申告する方自身が選ぶことになります。
標準の計算方法は暦年課税で、特例的な扱いが相続時精算課税です。
相続時精算課税での計算方法を選ぶ場合には、申告書とともに相続時精算課税選択届出書という届出書を提出する必要があります(期限内厳守)。
それに加えて、相続時精算課税は使える人の制限もありますので、そちらも確認しておきましょう。
年ごと
贈与税の計算は、年ごとに計算します。
まず、暦年課税の場合ですが、贈与でもらった金額が大きくなればなるほど、税率そのものが上がってしまいます。一番高い税率は55%まで上がってしまいます。
つまり、まとめて贈与するより、複数年に分けて贈与したほうが税負担は少なくなります。
例えば、1,000万円をまとめて贈与すれば、贈与税は177万円です。
一方で、2年に分けて500万円ずつ贈与すれば、贈与税は97万円(48.5万円×2)となり、まとめて贈与するより80万円税負担を少なくすることができます。
特に年末に贈与を考えている場合には、12/31にまとめて贈与するより、12/31と1/1に分けたほうがメリットはあります。何年かに分散できるかどうか、検討してみましょう。
一方で、相続時精算課税制度についてですが、こちらも分散したほうがメリットはあります。
こちらも基礎控除110万円があり、この部分に対しては、相続税の計算の際に含まなくてもいいので、その分だけメリットがあります。
仮に1,000万円の贈与を考えているとした場合に、
1年でまとめて贈与すると相続のときにさかのぼるのは890万円ですが、
500万円×2(890万円+110万円でも可)とすれば、相続のときにさかのぼるのは780万円ですみます。
分散して贈与できるか、考えてみましょう。
相続税への影響
贈与税の最大のネックとなる点は、相続税への影響があることです。贈与税の申告をして、税金を納めたら、おしまいとはならないケースがほとんどです。
過去に贈与でもらったものであっても、相続でもらったものとして取り扱い、相続税の計算に取り込まなければならないというルールがあるからです。
その遡って取り込む期間ですが、贈与税の計算方法を暦年課税で選んだ場合には7年間、相続時精算課税を選んだ場合には一生涯です。
特に気をつけなければいけないことは2つあり、
ひとつは相続税の計算のときに、忘れないことです。相続人のうち、ひとりでもその事を忘れてしまうと、一度申告したとしても計算のやり直しが必要になります。
そういったこともあり、贈与をする側、受ける側ともに他の家族に伝えておいたほうがいいです。
それ以前に、贈与自体はあげる人、もらう人の2人で決めることができますが、できれば、家族間の同意は得ておいたほうがいいでしょう。そのほうが、後日もめる可能性も少なくなります。ナイショにしていても、このときにバレますので。
もう一つは、贈与税の負担が少なかったとしても、相続税を払う可能性があることです。
もらう側に使用目的があって金銭の贈与を受けて、それを使ってしまう場合には気をつけましょう。
通常の相続であれば、何らかの財産をもらって相続税を収めるというのが流れですが、このケースだとなにももらっていないのに相続税をおさめる必要があるからです。
相続税のことも意識しておかないと、後々困ってしまうケースもありますので、気をつけましょう。
<昨日の出来事>
午前中は譲渡の申告書の作成を少しずつ。
午後はお客様との打ち合わせ、ランニング12km。
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