相続人を確定させる書類には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍の書類と相続人の戸籍謄本が必要になります。
そもそも、戸籍とはどういったものなのかまとめてみました。
戸籍謄本のサンプル(名古屋市名東区HPより)
Contents
戸籍とは
戸籍とは日本人としての身分を公的に証明するものです。
証明できるものは、出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡などがあります。
現在の戸籍は、1組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位に作られています。
そのため、自分が生まれたときには、まず親の戸籍に入ります。
その後自分が結婚した場合には、親の戸籍を外れ新たな戸籍を作ることになります。
(戸籍上は1組の夫婦しか入れないため)
戸籍は戸籍簿として本籍地のある各市区町村で登録・保管されています。
戸籍を作られた際には、本籍地(自分の戸籍の場所)をどこに置くか決めなければなりませんが、日本国内であればどこでも選ぶことはできます。
ただし戸籍謄本を取る際には、本籍地のある市区町村でなければとれません。
本籍地≠住所地であれば、最寄りの市区町村の役場に行っても取ることができません。
郵送で取り寄せることも可能ですが、手間も時間もかかります。
こだわりがないようだったら、自宅や実家にしておくのが無難です。
ちなみに本籍地はあまり意識することがないため、どこにあるかわからなくなってしまうことがあります。
わからなくなってしまったら、本籍地の記載のある住民票を取得することでわかります。
戸籍を証明する書類の種類
相続人を確定させるために戸籍の書類を集めるわけですが、内容は同じでもいろいろな名前の書類がでてきます。
ただし、いろいろな名前の戸籍の書類がありますが、相続人を確定させる際はその市区町村役場にどのような書類があるかは、探してもらわない限りわかりません。
担当の方に「相続で使うのでこちらにある戸籍の書類すべてください」と伝えれば十分です。
ちなみに名前は違いますが、書いてある内容はほとんど同じです。
戸籍謄本
戸籍簿に記載されているすべてを写したものです。
その戸籍に記載されているすべての人の身分の証明ができます。
戸籍ができてから現在までの記載がされています。
戸籍抄本
戸籍謄本と似たような名前で、戸籍抄本という書類もあります。
戸籍謄本との違いは、その戸籍に記載されている人のうち、指定した人のみの身分関係を証明するものです。
戸籍謄本を一部の人だけにフォーカスして、抜粋した書類です。
除籍謄本
除籍謄本とは、戸籍に記載されている方全員が死亡や婚姻などでだれもいなくなってしまっている戸籍を証明するものです。
その戸籍ができてから誰もいなくなるまでの、記載がされています。
改製原戸籍
戸籍は法改正により戸籍のルールや書式が変わることがあります。
法改正により新しい書式に戸籍を書き写すわけですが、書き写す基になった戸籍のことを改製原戸籍といいます。
その戸籍ができてから、法改正により新しい戸籍に書き替える前までの記載がされています。
戸籍の附票
戸籍の附票とは、その戸籍にいる間の住所の履歴が記載されています。
戸籍と住所が唯一結びついている書類ですが、相続人を確定させるときには必要はありません。
戸籍の書類が取れる人
戸籍に関する書類は誰でも取れるわけではありません。
戸籍に関する書類が取れるのは、
・戸籍に記載されている人
・戸籍に記載されている人の配偶者
・直系尊属(祖父母、祖々父母など)や直系卑属(子、孫、ひ孫など)
に限られます。
<大事なこと>
戸籍とは何かについてまとめてみました。相続人を確定させるうえでとても重要ではあるのですが、わかりにくかったら、市区町村の担当者に「相続で使うので」と伝えて助けてもらいましょう。
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