不動産所得の経費を考える

アパート経営をしている場合、不動産所得として申告することになります。

その場合に経費について考えてみました。

経費になるもの

経費として認められるもの一例は、勘定科目別に見るとこのようなものがあります。

租税公課 固定資産税、事業税、消費税
損害保険料 火災保険、地震保険
減価償却費 アパート本体の減価償却
修繕費 部屋の修理代、修繕積立金
借入金利子 融資を受けている場合の利息
管理費 不動産管理会社へ支払う手数料、清掃代
水道光熱費 共用部分の電気代
通信費 利用者様のネット代

もちろん一例ではあるので、アパート収入を得るための直接的な費用に関しては、すべて経費にすることができます。

気を付けておきたいのは、

・自宅兼アパート(1,2Fが賃貸、3Fが自宅など)やアパートの一室を身内に無償で貸している場合には、経費を一部除外する

・修繕費も金額と内容によっては、資産計上+数年にわたっての費用計上

・アパートの地震保険料控除を受けない(控除証明書自体は出てきます)

といったことです。

金額が大きいとどうかなあと思うもの

不動産所得の場合には、事業所得と違って100%経費になるものが決まっているため、逆に上記以外の勘定科目が膨らんでいる場合には、比較的目立ちます。

例えば、接待交際費といったものです。

そもそも、売上を上げるために、賃借人と食事に行ったり、お中元やお歳暮を配るようなことはほぼないかと思われます。

不動産所得で接待交際費として考えられるのは、不動産管理会社へのお中元やお歳暮、修理業者に食事を提供するとか、その程度くらいかと思われます。

そのため、あったとしても金額が少額でないと不自然です。

旅費交通費なんかも目立ちやすいです。自宅とアパートが離れている場合といった理由がなければ計上されないでしょうし、清掃や管理を外注していれば、そもそも行く機会もほとんどないと思われます。

福利厚生費も、そもそも従業員がいない場合に限って認められる経費ですので、気をつけましょう(青色専従者への福利厚生費は×です)。

家事関連費もキビシイ

事業所得の場合には、仕事用とプライベート用のものに関して、ある程度明確に区分できれば、一部を経費にすることができますが、アパート経営に関してはいずれも厳しいものと考えます。

まず自宅に関連するような費用は落とすのはNGです。自宅でやるといっても、ちょっとした集計をしたりするくらいでしょうから、使っている時間もほぼないかと思われます。

車についても同様です。自分で管理している場合でない限り、ほとんど仕事で使うことはないでしょうから、経費計上はおすすめできません。

不動産所得の場合は、不労所得という考えがありますので、上記のような家事関連費を経費にする場合には十分注意しましょう。特に、不動産管理会社を利用している場合には、ご自分でやることはかなり少なくなりますので、さらに厳しく見られます。

どうしても、経費にしたいのであれば、車であれば運行記録をきちんとつけるなどのことはしておきたいものです(つけたから100%認めてもらえるわけではありません)。

<大事なこと>
不動産所得の場合、ある程度決まった勘定科目が使われるので、見慣れないような勘定科目が使われると必ずチェックが入ります。事業所得と違って、かなり厳しく見られますので注意しましょう(特に家事関連費)。

<昨日の出来事>
午前中はお客様との打ち合わせの後、洗車へ。
午後はランニング7km。


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