相続税の申告は、故人様がお亡くなりになってから10ヶ月以内にすませる必要があります。
ただし、その申告の期間中に、相続税を申告しなければならない方が亡くなってしまうケースもあります。その場合には、申告と納税義務がなくなるわけではなく、その時の相続人が引き継ぐ必要があります。
亡くなっても申告が必要
相続税の申告をしなければいけない方が、亡くなってしまった場合には、その亡くなった方の相続人が代わりに申告と納税をしなければなりません。
例えば、父・母・長男がいて、さらにその長男は結婚していて妻がいるという家族構成で考えてみます。
このときに父が亡くなると、相続税の申告の対象になるのは母と長男です。
その申告と納税をする前に、長男が亡くなってしまった場合には、その長男の相続人であるその長男の妻が、その長男の分の申告と納税をする必要があります。
亡くなってしまったからといって、申告の義務は消滅しませんので気をつけましょう。
申告期限が変わる
相続税の申告期限は10ヶ月ですが、申告すべき方が亡くなってしまい、その相続人が申告する場合には申告期限が延長されます。
具体的には、当初の申告すべき方が亡くなってから、10ヶ月となります。
上記の例で、父が1月に亡くなったとすると、母と長男が11月までに申告する必要があります。
その後、その長男が6月に亡くなると、その長男の分の申告(申告するのは長男の妻)については、そこから10ヶ月に延長され、翌年の4月になります。
ここで気をつけたいのが、申告期限が延長されるのは長男の部分だけです。母の分の申告は従来通りとなり、この例でいえば11月です(そのままです)。
相続税の申告を個々でやるケースが少なく、通常は全員まとめての申告となるケースがほとんどですので、申告対象者が複数いる場合にはメリットはほとんどないです。
ちなみに、相続人が亡くなってしまって代理の方がやる場合の申告については、電子申告の対象外です。
その亡くなった方の申告も忘れずに
相続税の申告をすべき方が亡くなった場合には、その新たに亡くなった方の申告についても検討する必要があります。
つまり、長男の財産についての申告が必要な場合には、その長男の妻と子は
・父が亡くなったことによる、長男の分の申告
・長男が亡くなったことによる、妻の申告
の2つが必要になります。これを長男が亡くなってから10ヶ月以内(上記の例だと翌年の4月)に申告と納税をする必要があります。
ただし、提出先だけは異なります。
・父が亡くなったことによる、長男の分の申告 →父の住所を所轄する税務署
・長男が亡くなったことによる、妻の申告 →長男の住所を所轄する税務署
となりますので、ご注意ください。
<昨日の出来事>
午前はランニング7km、市役所での書類入手。
午後は遺産分割協議書の作成、夜に税理士会の懇親会。
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