遺言書の内容に納得できない場合には、遺言書とは違った遺産分割ができます。
その場合の注意点と相続税への影響についてまとめてみました。
遺言書の内容に従わないのはOK
遺言書は故人様がどの財産を誰に渡したいかを意思表示するためのもので、基本的には遺言書がある場合には、遺言書通りの遺産分割が求められます。
ただし、
・遺言書の内容が納得できない場合
・この分け方では相続税の特例を受けられない
・この遺言書だと逆にもめる(遺留分無視、遺言書通りの財産がないなど)
といったケースがあるかと思われます。
このような場合でも遺言書通りに従わなければいけないかといえば、その様なことはありません。
相続人全員が内容を知ったうえで、遺言書通りに遺産分割を行わないと同意すれば、
遺言書に従わずに、通常の遺産分割協議によることが可能です。
ただし、ひとりでも同意が得られない場合には、できませんのでご注意ください。
ちなみに、遺言書に従わずに遺産分割した場合であっても、通常通り遺言書がなかったのと同様に、相続税の申告をすればOKということになります。
ただし、次のような場合には相続人以外の同意が必要です。
遺言執行者がいる場合
遺言執行者とは、遺言書に書かれている通りに財産の名義変更を実行する人です。
遺言執行者がいる場合には、名義変更や解約といった手続きはすべて遺言執行者が行うことになり、そのままでは相続人が相続手続きをすることができません。
そのため、遺言書に従わずに遺産分割を行いたい場合には、遺言執行者の同意を得る必要があります。
遺言執行者がすでに動いている場合もあるので、遺言書と違った遺産分割にしたい場合には、早めに伝えておきましょう。
相続人以外の方が指定されている場合
相続人以外の方にも財産をあげたいと思う場合に、遺言書を作成することがあります。
遺言書に記載されている人が相続人だけであれば、相続人全員の同意があることで、遺言書と違う遺産分割を行うことができますが、相続人以外の第3者の名前が記載されている場合には、その方からも同意が必要です。
相続人以外なので同意した場合に、そのあとの遺産分割協議に入ることができなくなりますので、遺言書に書いてある財産をもらうことができなくなるので、実質的に放棄してもらう必要があります。
この際に気をつけたいのが、同意してもらうために金銭や他の財産のやり取りをすることです。この場合には、相続人の方から相続人以外の第3者への贈与として扱われ、思わぬ税金が発生する可能性があります。
<大事なこと>
遺言書通りに遺産分割しないことも可能ですが、遺言書に記載されている方すべての同意が必要になるので気をつけましょう。
<昨日の出来事>
午前中に相続関係の仕事で税務ソフトの入力。
午後は自宅の片づけ、夜に友人と久しぶりの食事へ。
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