故人様がどこで株の取引をしていたかわからない場合の探し方

株の取引をしていると、証券会社から郵便物が届くことがあるので、相続の際には証券会社を特定しやすいです(とはいっても、証券会社からの郵便物自体がずいぶん減りましたが)。

それでも、どこにあるかはっきりしない場合には証券保管振替機構(通称「ほふり」)で開示請求というものをすることによって、証券会社を把握することができます。

開示請求の方法についてまとめてみました。

開示請求

ほふりへの開示請求とは、特定の人が口座を開設している証券会社や信託銀行等(口座管理機関)を確認することです。

もちろん、亡くなった方についても確認が可能で、相続人などが調べることによって確認することが可能です。

ただし、証券会社や信託銀行の口座のありかまでは確認ができますが、所有している株式の銘柄や残高までは確認することができません。

全くどこの証券会社で取引していたか見当がつかない場合には、

ほふりへの開示請求 → 各証券会社へ問合せ

といった流れを取ることになります。

開示請求の方法

故人様の開示請求をするには、以下の書類を準備します。

1.開示請求書(ほふりのHPよりダウンロード可)
2.代表相続人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証(裏表)など)
3.法定相続情報一覧図 or 故人様と相続人との関係を確認できる戸籍謄本
4.故人様の住所の確認できる書類(住民票の除票、戸籍の附票など)

開示請求をする場合の手続きは郵送のみです(ネットから直接、窓口での手続き不可)。

また、郵送する書類は開示請求書以外はコピーでの提出となります(原本提出不可)。

開示請求の際、証券会社へ住所変更していないと思われる場合には、複数の住所で調べることができます。

郵送での提出後、1か月ほどで郵送されます。

代引きによる簡易書留で郵送されてくるので、この時に代金を支払って完了です。

ちなみに料金は、6,050円 + 1,100円(住所一カ所追加につき)です。

法定相続情報を提出した場合には、6,050円→4,950円になります。

税理士がやる場合

ほふりの開示請求は税理士が任意代理人となって手続きすることが可能です。

この場合の必要な書類は、

1.開示請求書(ほふりのHPよりダウンロード可)
2.税理士(任意代理人)の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証(裏表)など)
3.法定相続情報一覧図 or 故人様と相続人との関係を確認できる戸籍謄本
4.故人様の住所の確認できる書類(住民票の除票、戸籍の附票など)
5.委任状(ほふりのHPよりダウンロード可、相続人代表者一人でOK)
6.5の委任状に記載した方の印鑑証明書

となります。

<大事なこと>
故人様が株取引していたけど、イマイチはっきりしない場合には開示請求をしておいた方がいいでしょう。思わぬ財産計上漏れが防ぐことができます。

<昨日の出来事>
午前中にブログを書いた後相続の手続き関係の仕事を。
午後はランニング7kmとお客様からお預かりした書類の返却を。


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