扶養控除とは

家族がいれば扶養控除というものを受けることができ、税負担を少なくできます。

扶養控除についてまとめてみました。

扶養控除とは

扶養控除とは、家族がいる場合に控除を受けることができ、その分税金を少なくすることができます。

条件は、所得が48万円(給料だと103万円以下)です。

控除を受けることができる金額は、家族の年齢によって以下のとおりになります。

家族の年齢 所得税 住民税
~15才
16~18才 23才~69才 38万円 33万円
19才~22才 63万円 45万円
70才以上 48万円
(同居していると+10万円)
38万円
(同居していると+7万円)

19才の子供がいれば、税率が5%であったとしても所得税が3万円少なくすることができます。

収入が多く、税率が高い場合にはさらに税負担が少なくなります。

住民税も4.5万円ほどの税金が少なくなり、19才の子供がいるだけで少なくとも7.5万円ほど少なくなります。

ちなみに15歳未満の子供がいても控除がないのは、児童手当が支給されているからです。この手当と引き換えに、扶養控除はなくなりました。

なお、令和7年から19才~22才の収入制限の改正が入る予定です(この時点では触れていません)。

扶養控除を受ける条件

扶養控除を受ける条件は、生計を一にしている、所得48万円以下、事業専従者でない、という3つだけです。

生計を一にしているというのは、ひとつ屋根の下で暮らしていれば、共通のサイフで暮らしていると考えられることになっているので、基本的に同居していれば問題はありません。

扶養という言葉は、「ひとりで生活できない方の面倒を見て養うこと」という意味なので、世話をしなければいけないのかというイメージがありますが、同居していて、収入条件を満たせば、その様な言葉は気にする必要はありません。

そのため、収入要件を満たせば、親を入れることも可能です(聞きにくいでしょうが…)。

また、別居している場合で扶養控除を受けることもできますが、こちらは注意が必要です。

別居すると、生活自体が別になるので、サイフも別になると考えられます。そのため、ある程度の生活を送金していて、そのお金で生活しているという事実があることが必要です。

共稼ぎの場合

夫婦共働きの場合でも、扶養控除を受けることができます。

ただし、家族1人につき扶養控除を受けることができるのは一人です。

共働きの場合には、夫 or 妻のいずれかで受けるか決めておきましょう。

基本的には、収入が多い方に扶養をつけたほうが、税金の金額の下げ幅が大きくなるので、有利に働きます。

また、二人以上いる場合には、どちらか一方につけるのではなく、分散してつけることも可能です(長男→夫 二男→妻など)。

また、年末調整や確定申告で付け替えも可能ですので、年末の収入をみて判断を変えることも可能です。

ただし、ダブりや計上漏れには十分注意しましょう。

<大事なこと>
基本的にはいっしょに住んでいれば、収入の要件を満たせば受けることが可能です。
「扶養」という言葉に惑わされないようにしましょう(世話していなくても大丈夫です)。

<昨日の出来事>
午前中は、お客様の確定申告作成コーナーのレクチャーと今回の申告の預かりを。便利さを実感していただけたみたいです。午後はランニングを8km。


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