確定申告の期限を過ぎた場合のデメリット

今年(令和6円分)の確定申告の期限は3月17日です(土日の関係で2日ほど伸びています)。

この記事を書いているのが3/5なので、確定申告の期限まであと12日です。

万が一、間に合わない場合にはデメリットしかありません。

かならず、期限内の申告をしておきましょう。

青色申告控除65万円(55万円)が使えない

事業所得や不動産所得で、会計ソフトを使って65万円控除を受けることが可能になりますが、これを受けるためには、期限内の申告が必要です。

期限を1日でも過ぎてしまうと、どんなに苦労して決算書を作成したとしても、10万円控除になってしまいます。

そのため、納税がある場合にはそれだけで最低でも8万円近く(所得税5%、住民税10%と仮定)納税額がアップします。

国民健康保険の場合には、その保険料も上がります。自治体や年齢にもよりますが、保険料は少なくとも10%はあるので、5~6万円の負担増になります。

それだけ、期限内か期限後で納税額が変わってしまいます。

どうしても時間がないようだったら、最終手段としてあまり細かい経費はあきらめることも考えるのもアリです。100円、200円の経費を入れて、65万円控除が受けられなくなってしまっては、元も子もありませんので。

振替納税ができない

申告期限を過ぎてしまうと納税額も上がりますが、納税資金もすぐに必要になります。

振替納税を利用していれば、4/23(令和7年の場合)に自動的に引き落とされますが、これを利用できるのも、期限内に申告をしている場合に限ります。

1日でも過ぎてしまうと、振替納税は利用できず、別の手段を検討する必要があります。

一番オーソドックスな方法が、納付書を入手して、銀行や郵便局で納付ということが考えられますが、やはり振替納税に比べれば手間がかかります。

また、納税額の2分の1を5月末まで延納できる制度も、期限内申告があってこそです。こちらも利用できなくなります。

納税資金の確保や納税方法についてもデメリットになってしまいます。

所得税の納税を先延ばしする2つの方法

税務署の納付書は使わない、e-Taxを利用して納税する方法

無申告加算税・延滞税

期限内に申告できなかった場合には、無申告加算税・延滞税という2つの税金(罰金みたいなものです)のたいしょうになります。

・無申告加算税…申告をすべき人が期限までに申告をしなかった場合にかかるもの

・延滞税…申告期限(納期限)までに納税しなかった場合にかかるもの

と、性格が違います。

1日遅れた場合でも、両方の税金の対象になります(絶対にかかるわけではないですが)。

無申告加算税とはどのような税金か?

延滞税とは

どちらにしても、払わないくていいものではあるので、申告期限までの申告をしておきましょう。

<大事なこと>
やっぱり、期限内に済ませておくことにこしたことはありません。

<昨日の出来事>
青色申告会の相談員でした。ほぼ終日、申告書のチェックのみの作業でしたが、いろいろあり、ちょっと悲しくなりました。


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