不動産を売却した場合には、ほとんどの場合で申告と納税が必要になります。
その時の一連の流れをまとめてみました。

確定申告
不動産の売却したときの申告は、売却した年の翌年の2/16〜3/15です。
1/1に売却しても、12/31に売却しても、確定申告の時期は同じで翌年の3/15までです。
つまり、売却時期によって、準備できる期間が最大1年違うので、その点には注意が必要です。
特に年末に売却すると、2ヶ月ちょっとしかないので、売却前にあらかじめ準備しておくことをおすすめします。
特に、過去にその不動産を買ったときの書類を探すのが、非常に難航しやすいので。
準備もしないで、確定申告の時期に税務署へ行けばと考えていると、思わぬ税金になることもありますので、お気をつけください。
高額の納税になることも非常に多いので、慎重に行動しましょう。
納税資金の確保
不動産売却の税金については、単独計算となることから、あらかじめ納税額が把握できます。
それに加えて、納税額も高額になるので、納税資金もきちんと確保しておきましょう。
不動産売却の税金は、多くても売却代金の20%(5年超保有の場合)ですので、 納税資金がないということは通常ありえません。
特に、何らかの資金を確保するために売却した場合には、納税のこともきちんと考えておくべきでしょう。
納税のスケジュール
不動産の売却に関する税金の納税の仕方にも気をつけましょう。
20%を確定申告の時期にすべて納税するわけではないからです。
スケジューリングもきちんと把握しておきましょう。
所得税(3月)
不動産売却の税金20%のうち、所得税の15%部分を確定申告の時期に納めます。
これは納付書での納付であれば3/15までですが、振替納税を利用すると、4/23ごろに引き落としがかかります。
住民税(6月)
不動産売却の税金は、この確定申告とその納税をすませただけで完結しないのがやっかいなところです。
不動産売却の税金の残りの住民税部分5%が、6月中旬頃に送られてきます。
納税方法は、一括or年4回の分割のいずれかの方法になります。
忘れた頃にやってくるものなので、事前に把握しおかないと、思わぬ納税にびっくりしてしまいます。
やはり、事前の把握は必要です。
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料(6月)
さらに、気をつけなければならないのが、健康保険料と医療費の負担割合です。
国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は、前年の所得に応じて保険料が決まりますので、場合によっては、大きく跳ね上がる場合があります。
また、医療費の負担割合が1割、2割の方は、3割にあがる可能性が非常に高いので、日常の生活にも影響があります。
いずれも、1年限りのものではあるのですが、この1年はけっこう大変だったりします。
なお、会社の社会保険の場合には、影響はありません。
<昨日の出来事>
午前は司法書士先生と相続の打ち合わせ。
午後はランニング13km。
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