相続があったときの当面の生活費をどうするか

相続があるとすぐさま銀行口座が凍結されて、お金を引き出すことができなくなる誤解が非常に多いです。

相続直前直後のお金の引き出しはトラブルのもとになる場合もあるので、気をつけましょう。

相続=すぐお金をおろせなくなる、ではない

相続が起きてしまった場合には、葬儀などの故人様を送り出すための費用と、残された家族の当面の生活費が必要になります。

ところで、いざ相続がおきたからといって、故人様名義の預金口座が凍結されることはありません。銀行に亡くなったことを伝えた時点で、凍結されますので、通常通り使うことは可能です(いいかどうかは別として)。

そのため、相続の直前直後、あわてて必要以上に何百万円もの多額の現金を引き出しておくのはおすすめできません。防犯上の問題もありますので。

また、預金口座に残っているお金にせよ、引き出した現金にせよ、相続がおきてからは、相続人共有の財産に変わります。

そのため、引き出す場合には、他の相続人に声をかけておくとともに、どのように使ったかをきちんと記録しておく必要があります。

トラブルになるケースもあるので、気をつけましょう(特にもめそうな場合は)。

銀行への連絡

相続がおきたとしても預金口座は凍結しませんが、だからといって連絡しないまま使い続けるのは好ましくありません。

まずは、引き落としになっているものを確認し、すべての支払名義を変えておきましょう。それから連絡すれば十分です。

預金口座が凍結してから実際にお金を受け取る事ができるまでに、最短でも1ヶ月かかかります。

その期間の生活費が自己資金でまかなえないようであれば、そのお金を引き出しておきましょう(他の相続人の配慮や、記録は忘れずに)。

生命保険

ところで、銀行ばかりに目が行きがちですが、生命保険があるようでしたら、銀行のお金に手を付けずに、こちらの手続きもはやめにやっておくべきでしょう。

こちらの場合には、銀行の手続きに比べて圧倒的に書類収集が簡単で、書類が揃えば1週間かからずに入金することができます。

かつ、生命保険金の場合は、共有財産でなく受取人のものになります(遺産分割の対象外)。そのため、他の方に配慮する必要はありません。

原則的なことをいえば、相続前後での必要以上にお金を動かすのはやめておくべきでしょう。そのことを踏まえれば、生命保険があるのであれば、当面の生活費を確保する方法は、銀行→生命保険ではなくて、生命保険→銀行と動くべきでしょう。

<昨日の出来事>
昨日は午前・午後ともに打ち合わせが1件ずつ。
会社員の時は、これくらい簡単にこなしていたのですがねぇ…。
力尽きて、ランニングは2日連続お休み。

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