故人様が株を持っていた場合に調べておいた方がいいこと

故人様が証券会社を通じて株を持っていた場合には、株の評価が必要になります。

どのような書類を取り寄せて、何を調べるべきかまとめてみました。

残高証明書

株式の評価で絶対に必要になるものが、証券会社の残高証明書です。

証券会社の取引残高報告書や、ネットで確認できなくもないですが、やはり正式な証明書である残高証明書の取得は必須です。

残高証明書の取得は銀行での残高証明書の取得と流れは同じです。日数も2~3週間程度かかります。

相続の際は金融機関の残高証明書を必ずとりましょう

また、証券会社に残高証明書を取得する際に、株の評価のもとになる資料を提供してもらえるので、その旨を伝えておきましょう。

取引明細書

株の評価では、残高証明書のみで評価はできますが、それとは別に取引明細書を取り寄せておきましょう。

取引明細書は、銀行でいえば通帳みたいなもので、「顧客元帳」などと名前があります。

ただ、初見では見方がよくわからないというのがほとんどですが、証券会社に問い合わせれば教えてくれます。

ところで、この取引明細書で見ておくことは、どんな取引をしていたかということではなく、証券会社においてある財産と他の預金通帳の出入りです。

・株を購入する際に銀行のお金を証券会社に入金する場合
・お金が必要になり証券会社のお金を銀行預金に戻す場合

の2点に着目が必要です。

証券会社のお金と銀行の間に入出金がある場合には、その証券会社のお金の入出金に対応した別の銀行の入出金があるはずです。

この動きに該当する預金口座がない場合には、他の預金口座がある可能性があります。

購入原価(取得費)

相続税とは関係がありませんが、あらかじめ購入原価(取得費)は調べておいた方がいいでしょう。

なぜならば、売却するときに税金が別途かかる場合があるからです。

例えば3,000万円の株(故人様が500万円で購入)があった場合には、

売却することにより、500万円ほど所得税・住民税(20.315%)が課税され、

手元に残るのは2,500万円程度になってしまいます。

特に、故人様の株を処分して納税資金に充てようとしている場合には、注意しましょう。

ちなみに、故人様から相続により取得した場合には、故人様が買った値段(取得費)をそのまま引き継ぎます。残高証明書にはのってきませんが、問い合わせれば教えてもらえます。

<大事なこと>
株を評価する際には、残高証明書は必ず入手しておきましょう。
株を売却して納税資金に充てようとしている場合には、取得費も確認しておきましょう。

<昨日の出来事>
午前中にブログ、自分の月次決算、お客様の経理処理を。
午後は、ランニング7kmをペースアップして。
夜は税理士会の打ち合わせに参加、2日連続はちょっときついですね。


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