戸籍を出生から亡くなるまでつなげるには、人生の流れとは逆に亡くなったところからさかのぼって、戸籍をつなげていきます。
戸籍のつなげ方をまとめてみました。
集めるときは直近から
亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍を集めるには、まずは一番直近の戸籍謄本を入手します。
人間は本来の時間の流れというものは、
生まれてから親(または家)の戸籍に入る
↓
結婚や転籍(本籍地)により前の戸籍を抜け、新しい戸籍に入る
法令改正により新しい戸籍に書き替えられる
↓
直近の戸籍で亡くなることがわかる
と、生まれた戸籍から流れていくのが通常ですが、戸籍調査をする際は一番直近(亡くなった時)の戸籍謄本から入手します。
それをもとに、新しい戸籍から次に古い戸籍に少しずつ戻っていき、生まれたときの戸籍まで戻ります。人生の流れとはちがい、逆行しながら進んでいきます。
なぜこのようなことになるかと言えば、一番初めに生まれたときの戸籍がどこにどのような形であるかわからないのが通常だからです。
新しい戸籍をみれば、1つ前の戸籍がどこにあったかが記載されています。
それを頼りに進んでいくことになります。
※スタートの本籍地と住所は違うことがあります。
わからなかったら本籍地の記載した住民票を取得しましょう。
ひとつ前の戸籍
戸籍謄本を入手したら、まずその戸籍がいつからいつまでのものなのかを確認します。
そしてその戸籍がどういった理由で作成されたかを調べます。
戸籍事項が記載されてある欄を確認します。
(本籍と筆頭者(戸主)が記載されているところの下(または左)に書いてあります)
法令改正による書き替えの場合
その戸籍が法令改正により書き換えられたものの場合には、その取得した戸籍は新しい戸籍に用紙を書き替えただけですので、その書き替えるもとになった戸籍が同じ市区町村に存在します(改製原戸籍)。
※平成6年法務省令51号附則2条第1項などと記載されています。
これを取得することでもうひとつ前にさかのぼることができます。
結婚や転籍などの場合
戸籍は結婚や転籍をすることによって、新たな戸籍が作られます。
結婚して新たな戸籍ができた場合には、婚姻欄にどこの戸籍から異動してきたかが記載されています。
転籍の場合には、戸籍事項欄にどこの戸籍から異動してきたかがわかります。
これをもとに前の戸籍をさかのぼることになります。
一番初めの戸籍
このように新しいものからたどっていくと、戸籍の有効期間中に亡くなった方が生まれたときの戸籍が出てきますが、これが一番初めの戸籍ということになります。
そして戸籍がこのようにつながれば、亡くなった方のすべての戸籍をすべてたどったことになります。
戸籍をたどらなければいけない理由
戸籍をすべてたどらなければいけない理由は、
戸籍はその有効期間中の事しか書かれていないからです。
新しい戸籍を作った際には、古い戸籍の事のすべてが記載されないからです。
例えば下の例のように、子供が結婚をして戸籍を外れた後で、法令改正などで新しい戸籍ができた場合です。
このような場合には、新しいC戸籍には子供が戸籍を外れているので、C戸籍には記載されず両親に子供がいたかどうかわかりません。
よくある子供がいないことになっている事件ですが、子供がいなくなったわけでなく、その戸籍の有効期間中に子供がいないだけです。別の戸籍に子供はいますし、その戸籍には必ず両親の名前が記載されています。
子供の存在を確認するには、ひとつ前の戸籍を確認します。子供がいて結婚を機に戸籍から外れたことがわかります。
このような理由から、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍をさかのぼることで、正しい相続人が確認できるわけです。
<大事なこと>
戸籍のたどり方をまとめてみました。ただし、古い戸籍は手書きで字も解読することが難しくなる場合があるので、市区町村の担当者に教えてもらいながら進めていきましょう。
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