どのような個人事業主であっても、もし以下の事をやっていないようであったら、早めに検討してみましょう。
お金が減ることなく、税金が少なくなります。
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青色申告の承認申請書
現時点で白色申告である方は、まず青色申告の承認申請書を出しましょう。
青色申告の特典はいくつか用意されていますが、一番のメリットは10万円控除や65万円控除で、無条件で10万円や65万円を経費にすることが可能です。
納税があるようだったら最低でも、10万円控除で15,000円、65万円控除で97,500円ほど安くなります。税率が高い方であれば、それ以上の効果があります。
65万円控除は会計ソフトがないとキビシイですが、10万円控除であれば白色申告とさほど変わりがありません。
現時点で青色申告の承認申請書を出しても、青色申告ができるようになるのは来年の申告で、今年は使えませんが、お金が減ることなく税金を少なくできるので、忘れずに早めに提出しておきましょう。
来年から青色申告したい場合の青色申告承認申請書の期限は来年の3月15日です。
(新規開業の場合には、開業してから2カ月以内です)
開業届
節税にはならないのですが、もし開業届を出していないようだったら、出しておいた方がいいでしょう。
本来的には、事業を開始してから1カ月以内というルールはありますが、罰則はないので出せるようでしたら出しておきましょう。
助成金などの申請の際、控えの提出を求められることがありますので。
簡易課税制度選択届出書
事業が軌道に乗って売上が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生し、こちらを気にする必要があります。
売上が1,000万円を超えて消費税の納税義務がおきた場合には、2割特例は使うことができません。
簡易課税か原則課税のいずれかを選択する必要があります。
売上を確認してみて、どこに消費税の納税義務があるか確認しておきましょう。
そして消費税の納税義務があった場合に、簡易課税か原則課税どちらが有利かを見積もっておきましょう。
業種やどの程度の利益が出ているかによっても違いますが、簡易課税の方が有利になるケースが多いです。
また、税額がさほど変わらないようだったら、簡易課税を選んでおいた方がいいでしょう。原則課税は、計算に手間がかかります。
簡易課税を使いたい場合には、届出書の事前提出が必要です。
令和7年から簡易課税を使うのであれば、令和6年12月31日までに届出を出す必要があります。
今のうちに、今後の消費税について考えておきましょう。
<大事なこと>
青色申告をするのと、消費税の計算方法をきちんと選んでおくだけで、納税額が大きく変わることがあります。現状、ご自分がどうなっているか確認しておきましょう。
<昨日の出来事>
午前中にランニング20kmをスピードは控えめに。
その後は、新規のお客様の対応を少しだけ。
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