法人は決算日から8ヶ月以内に中間納税があります

法人の場合ある程度の納税がある場合には、決算日から8ヶ月に中間納税をする必要があります。

そのルールについてまとめてみました。


(いまから8ヶ月後の風景)

法人の中間納税

法人の場合には、前年の法人税の納税額が20万円超ある場合には、決算日から8ヶ月以内に中間納税をする必要があります。

8ヶ月というとわかりづらいかもしれませんが、「上半期が終了(決算日から6ヶ月経過)してから2ヶ月以内」というのが正式なルールです。

3月決算であれば、上半期が終わるのが9/30、そこから2ヶ月以内なので11/30までに中間の納税をする必要があります。

そして納税額は、昨年の納税額の2分の1です。これをあらかじめ半年後の分として納税して、実際の決算のときに精算します。

中間納税額が必要になるのは、前期の法人税が20万円超の場合です。利益で言えば135万円くらい(その時の法人税は約20万円)です。

中間納税が必要かどうかは、決算期が終わったときに納税額とともに確定できるので、必ず把握しておきましょう。

法人税だけではない

中間納税があるのは、税務署に払う法人税だけではありません。

・地方法人税(税務署)
・法人都道府県民税、法人事業税、特別法人事業税(都道府県税事務所)
・法人市町村民税(市町村)

に対しても必要です。

納税額は、法人税と同じ前年の納税額の2分の1です。

ただし、都道府県民税や市町村民税についての均等割分については、資本金の金額や従業員の数に変化がある場合には、異なりますので気をつけましょう。

また、消費税についても中間納税がある場合には、この時期に中間納税がありますので、必ずお金の準備をしておきましょう。

払えない場合には申告して、納税額を減らせる

基本的には、中間時には納税のみで申告は必要ありません。

本来中間であっても申告の義務はあるのですが、出さなかった場合には、2分の1の納税の申告書を出したものとされるため、通常は提出せず、納税だけですませています(これで問題ありません)。

ただし、今期の業績が思わしくなく今期の納税が見込めない場合には、通常のように申告してその金額に合わせた納税をすることができます。

上半期で赤字であるならば、中間納税も0円にすることができます。ただし、通常の法人税の申告と何ら変わりがないため、非常に手間がかかります。もちろん、すべての中間納税を0円にするには、税務署だけでなく、都道府県税事務所や市区町村への提出も必要です。

なので、よほど納税額が少なくできることが見込まれない限り、申告はおすすめできません。

私も1回くらいしかやったことがありません。このような手続きを取るのは会社がピンチのときではありますが、そこで税理士報酬をもらうのも気が引けますので…

ちなみに、こちらの中間申告する場合には期限は厳守です。1日でも遅れるとアウトです。前年の2分の1での申告があったものとされてしまいますので、気をつけましょう。

<昨日の出来事>
昨日はブログのみで終日都内へ外出。
どうも渋谷だけは苦手です、毎回迷子になってしまいます。
帰宅後はランニング7km。

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