19~22才までの子供を扶養に入れる場合には、アルバイト代を103万円以下に抑える必要がありましたが、令和7年から変わります。
どのように変わるかまとめてみました。
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所得税
19~22歳の子を扶養にしている子の扶養控除の金額は以下のように変更になります。
以前は、扶養に入れている子のアルバイト収入が103万円までであれば、63万円の控除を受けることができましたが、103万円を1円でも超えてしまうと、控除は一切なくなりました。
今年からは、150万円まで稼いでいたとしても63万円の控除を受けることができるとともに、もしそれを超えたとしても、控除一切なしということではなく、少しずつ控除が減っていき、188万円で0円になるという仕組みになります。
あまりケースとしては少ないかもしれませんが、今まで控除を受けることができなかったとしても、今年から受けられるケースも考えられます。
ちなみに、16~18才、23才~の通常の扶養控除については、このようなルールは一切ありません。19~22才までの特別なルールです。ただし、所得の要件が58万円と10万円ほど上がっています。アルバイトでいうと123万円という数字が上限となります。
住民税も変わる
この19~22才までの扶養控除の数字は、住民税も変更があり、以下のとおりとなっています。
ちなみに、住民税の場合には、58万円以下でも扶養控除の金額は45万円で、所得税との差が18万円ありますが、これは今まで通りです。
所得税では9段階ですが、住民税は7段階です。
健康保険には注意
ところで、健康保険関係には注意が必要です。昨日も書きましたが、健康保険に関するルールは変わっていません。
19~22才の場合には、106万円の壁は学生は対象外なので問題はないのですが、親の健康保険の扶養から外れる130万円の壁は考えておいた方がいいでしょう。
ただし、配偶者の場合と違って、扶養を外れたからといっても年金には影響はありません。20才になったら国民年金を払わなければなりません。
その時の選択肢が、アルバイト先の社会保険に入るか、国民健康保険に単独で加入するかです。
アルバイト先の社会保険に加入する場合、年収150万円であれば、健康保険7.5万円、厚生年金保険料14万円くらいです(年間)。ただし、国民年金の年間20万円の負担はなくなります。社会保険の加入要件を満たす必要はありますが…。
国民健康保険に単独で加入する場合には、年間約11万円です。国民年金は従来通り約20万円の支払いは残ります。
また、自営業者でかつ国民健康保険であるならば、保険に関しての扶養の影響はありません。ただし、稼げば稼ぐほど世帯の国民健康保険料は上がります。アルバイト代が108万円を超えたあたりから少しずつ影響が出ます。
<昨日の出来事>
昨日はブログのみであとは終日オフ。
終日外出していました。
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