法人1期目が終わってチェックしておきたいこと

法人を設立して1期目が申告と納税まで無事終わったら、2期目に向けてあらかじめチェックしてほしいことがあります。まとめてみました。

利益と自分の役員報酬

法人成りしたら、まず1期目の業績をきちんと確認しておきましょう。

特に法人成りでの設立であれば、できれば黒字にしておきたいところです。

というのも、個人(給料)と法人(会社の利益)にバランスよく配分するのが、税金的には一番効率がいいからです。

赤字の場合には、自分の給料を取りすぎていることも考えられるので、下げることも検討してみましょう。役員借入金がある場合には、なおさらです。

ただし、1期目の場合には、法人の設立費用などといった1期目固有の経費も混在しているので、こういった部分を除いて判断しておきましょう。

法人成する前はどれくらい給料が取れるかピンときていないケースも多いですが、数字をチェックしながら2期目、3期目と進んでいくうちに、だんだん感覚がつかめてきます。

中間納税

1期目が無事黒字で迎えた場合には、納税の金額によっては2期目には中間納税があります。

1期目に納めた税金の半分を、期首から7〜8ヶ月後に納税する必要があります(1期目が1年でない場合には、年換算した税金の半分)。

この納税は、2期目の納税の一部として前払いするもので、トータルでは同じになりますが、まとまった金額が必要になるので、あらかじめ把握しておきましょう。

法人は決算日から8ヶ月以内に中間納税があります

ちなみに、お知らせは市区町村や都道府県税事務所の場合は、郵便物が届きますが、税務署の場合にはe-Taxの受信通知に入るのみです。

忘れないよう気をつけましょう。

消費税

一番気をつけたいのが、消費税の取扱いです。

1期目の売上を年換算した金額が1,000万円を超えている場合、3期目から消費税の納税と申告が始まります(インボイスを登録していない場合)。

このケースの場合、3期目から消費税の納税と申告が始まります。3期目の消費税の計算方法を原則課税か簡易課税のどちらが有利なのか、早めに判断しておきましょう。

というのも、簡易課税を使いたい場合には、2期目の終わりまでに提出する必要があるからです。とはいえ、期末の頃になると忘れてしまうことが多いので、区切りのいい今のうちに検討しておきましょう。

ただし、1期目の売上を年換算した金額が5,000万円を超えている場合、簡易課税を使うことができませんので、ご注意ください。

また、1期目で特定期間があり、かつ、その期間の売上が1,000万円を超えて、さらに、その期間に給与を1,000万円以上払っている場合には、2期目から消費税の納税と申告が必要です。

消費税は納税額が大きくなりがちなので、取扱いには十分気をつけましょう。

それから、インボイスを登録して2割特例を使っている場合、現時点では来年頃から終わることになっていますので、考えておきましょう(2025年11月時点では)。

<昨日の出来事>
午前中は年末調整の作業を少しだけ。
午後はランニング12km、ちょっとした手続き。

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