生前贈与で注意をしておかなければいけない場合

相続税対策のひとつに生前贈与をすることが一番多いかと思われますが、やり方を間違えると贈与とは認められないことがあります。

ケース別に気をつけておきたいことをまとめてみました

いつの間にか贈与

そして贈与というものは、
・モノをあげる側の、「~をあげる」という意思
・モノをもらう側の、「~をもらう」という意思
が必要です。どちらか一つでも欠けていると贈与とは認められません。

よくありがちなのが、子や孫名義の預金口座をこっそり開設してそこに自分のお金を少しずつ移しているケースです。相続税対策したい、少しお金を分けてあげたいと思う一方で、無駄遣いされたくない、いざという時には自分で使えるようにしておこうと内緒にしており、通帳も印鑑もあげる側が管理しているような場合です。

もちろんこれは贈与には該当しません。
もらう側の、もらうという意思がないからです。知らないから当然です。
この財産は口座名義の方のものでなく、財産をあげた側のものになります(いわゆる名義預金として扱われます)。もちろん相続税対策にはなりません。

贈与はあげる側にナイショではできません。
必ず、贈与契約書を作成しお互いの意思表示を書面で残しておきましょう。

未成年者への贈与

もらう側でもう一つ問題になるのが、もらう側が未成年者の場合です。

未成年者が法律行為をするには、法定代理人である両親の同意が必要です。

贈与契約書を作成する際には、必ず両親の署名捺印も必要です。

そして、そのお金は両親が管理しておくことは問題ありませんが、未成年者が18才になったら預金通帳や印鑑を渡す必要があります。

そして、間違ってもそのお金をもらった人以外の目的以外に使ってはいけません。

また、贈与者=両親であっても、法定代理人である両親の同意が必要です。
贈与者・法定代理人という2つの立場での署名捺印が必要です。

あげる側が認知症

生前贈与であげる側が問題になることもあります。

あげる側が認知症になってしまった場合です。
この場合には、モノをあげる側の「~をあげる」という意思表示が問題になります。生前贈与自体が難しくなります。

認知症になった後での生前贈与は相続税逃れと疑われる可能性が高くなりますので、十分注意しておきましょう。

認知症になってしまうと、相続税対策以外も難しくなります。
・遺言書を書く
・不動産(自宅)の売却
・親の預金を下ろす
といったことも難しくなってしまいます。

相続対策も大事ですが、両親が認知症になった場合の対策も考えておきましょう。

<大事なこと>
生前贈与はあげる側・もらう側の意思表示を必ず書面で残しておきましょう。
もらう側が未成年者だったり、あげる側が認知症になった場合には注意が必要です。

<昨日の出来事>
午前中には登山の片づけを、帰ってきてからほったらかしにしていたので…。
午後には謄本取得のため法務局へ。


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