30万円以上のモノを買った場合には、1年で経費にできずに数年間にわたって減価償却費として経費に計上していく必要があります。
ただし、30万円以上のモノだからといって、すべて減価償却費として計上できるわけではありません。
・仕事で使っている
・時間がたつにつれて価値が下がる
・販売用のモノでない
必要があります。
土地
減価償却できない代表的なものが、土地です。
時間がたつにつれて、価値が減少しないからです。そのため、保有期間中土地代は一切経費になりません。
また、土地を買った際の仲介手数料や、造成費用、購入時にあった建物の取壊し費用も経費にはなりません。こちらも土地代に含まれる扱いになっています。
なお経費になるのは、売却時です。使っている間は経費になりませんのでご注意ください。
また、高額な絵画といったものも、時間がたっても価値が減少しないので減価償却できません。
敷金・保証金
減価償却とは少し外れるかもしれませんが、事務所や店舗を借りる場合の初期費用である敷金や保証金といったものも払った時点では経費にできません。
払った時点で貸主に預けるものであり、退去時におおむね返却されるものであるため、価値が減少しないからです。
ただし、借りた時点で明らかに返却されない部分がある場合には、その部分については数年間(金額によっては1年)で少しずつ経費にすることができます。
そのため、賃貸借契約書の敷金や保証金の取扱いをきちんと確認する必要があります。
なお償却期間は、
・原則→5年
・5年未満の契約でその都度保証金を払う場合→契約期間
・20万円未満→一括経費計上
です。
棚卸資産
棚卸資産とは、販売する商品や材料といったものです。こちらも減価償却できません。棚卸資産が経費になるのは、その商品を販売した時です。
売れ残ってしまっているものについては、一切経費になりません。
例えば、中古車販売業で商品として販売する中古車を減価償却できません。
これを仕事で移動するのに使っていたとしても同様で減価償却できません。商品兼仕事用がNGというわけでなく、減価償却がNGなだけです。あくまで、お店の商品であり、棚卸資産だからです。
そのため、販売用の商品と仕事用のモノをきちんと区分する必要があります。これができてしまうと、利益操作がいくらでもできてしまいますからね。
あまり該当する業種が限られてしまいますが、高額な商品を取り扱う業種の場合には十分気をつけましょう。
<昨日の出来事>
午前中はブログを書き、カフェへ移動し他の仕事。
午後はランニング7kmと宅急便の手配。
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