個人では決めることができない事業年度ですが、法人であれば自由に設定することができます。
事業年度の決め方についてまとめてみました。
事業年度と申告期日
事業年度とは会社の決算の計算期間をいいます。
個人では1月1日~12月31日と強制的に決められていて、その年の税金の申告を3月15日までにすることになっています。
法人では自由に設定が可能で、その事業年度の末から2カ月以内に税金の申告が必要です。
事業年度は、3月決算(4月1日~3月31日)が比較的多いですが、この場合には事業年度の末日が3月31日になるので、その2カ月後である5月31日までに税金の申告をする必要があります。
事業年度を決めるポイント
繁忙期を避ける
法人の決算であっても、個人の確定申告同様、税金の申告のための事務作業が増えます。
個人であれば2カ月半ありますが、法人では2カ月と15日ほど時間が短くなります。
法人であれば、申告作業を税理士に依頼している方も増えますが、税理士に依頼しているからといっても、決算期にやらなければならない特別な作業はどうしても増えます。
また事業年度末付近が繁忙期である場合には、税金対策がしたい場合やどの程度税金が出るのか知りたい場合であっても、やはり本業の忙しさに押されて後回しになりがちです。
事業年度が終わってから税金対策がしたいといっても、できることはほぼありません。
そのために事業年度末を繁忙期にしないことが大事になってきます。
また税理士業界のイヤな話ではありますが、申告時期が年末や確定申告時期の場合にはいやがられる傾向もあります。
10月決算(12月申告)、12月決算(2月申告)、1月決算(3月申告)は避けておいた方が無難かもしれません(もちろん自分で申告する場合には気にする必要はありません)。
消費税との関係
法人成りのメリットのひとつに消費税の免税期間が増えることがあります。
ただし法人成りをする場合には、すでに事業規模が大きくなっていることも多いので、
第1期と第2期の取り方によっては、メリットを生かせなくなってしまう場合があります。
一時的なことではありますが、消費税の負担を減らしたい場合には事業年度の取り方には十分注意しましょう。
事業年度の変更はできる
事業年度は会社設立の際に決めておく事項ですが、変更についてはいつでもできます。
株主総会で定款変更の手続き(事業年度の変更)を決議をして、変更の届出書を税務署・県税事務所・市区町村に提出すれば完了します。
なお、登記事項ではないので法務局での変更登記も不要です。
また、定款を変更は公証人による定款の認証も不要です(公証人による定款の認証は会社設立時のみです)。
ところで、会社を設立した後では変えることができないものがあります。
それは、会社設立日です。
税金のことも大事ですが、せっかくご自身での会社ですのでこだわってみてもいいと思います。
<大事なこと>
会社を設立した場合の事業年度は会社の繁忙期を避けるとともに、消費税の免税期間をどのようにするかを検討しておくといいです。
<昨日の出来事>
昨日はブログと庭の手入れを少し。
ランニングは新たなコースを走りましたが、想像以上に距離が長くてまいりました(17km)。
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