青色申告の10万円控除は、65万円控除ほどのメリットはないですが、白色申告に比べればそれなりのメリットがあります。
まとめてみました。

税額が少なくなる
青色申告のメリットのひとつに、税額が少なくなることにあります。
経費ではないですが、経費のような形で計上することができます(お金を減らすことなくです)。
10万円でいくら少なくなるかといえば、所得税の税率が5%であれば、住民税10%と合わせて、1.5万円納税が少なくなります。
ところで、この10万円は国民健康保険料にも反映されます。仮に12%とすれば1.2万円の保険料が少なくなります。
合計で2.7万円とインパクトは弱いですが、お金の持ち出しがなく、手間も少ないことを考えれば、青色の10万円を検討する価値があるかと考えます。
ところで、この青色10万円控除についての改正が入ることになり、令和9年から前々年の売上が1000万円を超えていると、この10万円はなくなることになっていますので、その点にはご注意ください。
その他のメリット
青色申告のメリットは、直接的に税額が少なくなることですが、それ以外の特典もあり、間接的に税額が少なくなります。主なものは、以下のとおりです。
40万円までのモノを一回で経費にできる
金額が大きく、長期にわたって使用する場合には、お金を払っても1年で経費にすることができず、数年にわたって経費にしなければいけないことになっています。
この金額が、青色申告か白色申告かによって金額が違います。
白色申告→10万円
青色申告→40万円
と、 ずいぶんと違いがあります。
ちなみに、減価償却という考えを用いて計算するのですが、この計算が比較的めんどうなので、1回で経費にできる方が、圧倒的に処理はラクです。
家族への給与
青色の場合には、届出があることを前提に、お手伝いしてもらっている家族に対して給与を払っても、経費にすることができます。
この金額については、他の従業員や世間一般並みであれば、上限はありません。
一方で、白色申告の場合には、かなり制限があります。
気をつけたいのが、いずれにせよ働いてもらっているということが前提です。払えば何でも経費になるわけではないので、その点にはお気をつけください。
赤字の繰越
青色申告と白色申告は、赤字の場合の取り扱いも変わります。
青色申告の場合には、翌年以降に繰り越して、納税を抑えることができます。
一方で、白色申告の場合には、切り捨てとなってしまいます。翌年以降への反映はできません。
ちなみに、赤字だった場合で、給与などの他の収入があれば、その収入との相殺、つまり損益通算は、白色申告・青色申告であっても利用できます。
65万円控除にも切り替えることができる
ところで、10万円控除で物足りない場合には、青色の申請書を提出していれば、65万円控除にいつでも切り替えることができます。
10万円控除にするか、65万円控除にするか、というような申請はないからです。
もちろん、この場合には、
・ある程度の会計の知識がいる
・会計ソフトのコストがかかる
・手間は格段に増える
・期限内の申告が絶対
という、ネックもありますが、減税メリットは大きくなります。
10万円控除をすすめているものの、やはりおトクなのは65万円控除です。
青色申告の承認を受けていれば、気分さえ向けばいつでも65万円控除にもチャレンジ可能なので、そういった面でもプラスになります。
<昨日の出来事>
午前は税務署に行政指導の書類をe-Taxで提出、と思ったがうまくいかず。
午後はお客様との打ち合わせ、ランニング8km。
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