税理士としてお客様の過去の申告を確認できる閲覧申請の方法

お客様がどのような申告をしているか確認するために、申告書の控えを確認することがあります。

その申告の控えがあればいいのですが、万が一見当たらないようなケースもあります。特に、スマホ申告した方だと、控えがどこにあるかわからないという方が多いような気がします。

そのような場合、電子申告していればe-Taxで確認することができますが、それでも確認できない場合、税務署で閲覧申請することで、過去の申告書を確認できます。

先日、そのような機会があったので、まとめてみました。

委任状が必要

税理士がお客様の過去の申告書を税務署で閲覧申請するのに必要なものは以下の書類です。

・閲覧申請書(HPでダウンロード可)
・委任状
・税理士証

この中で、委任状は事前にお客様から受領しておく必要があります。

委任状は、

・閲覧申請用の委任状(HPでダウンロード可)
・税務申告用の委任状(税務代理権限証書の下の方にある委任状に、◯年△△税確定申告書の閲覧請求(写真撮影希望)などと明記)

のいずれかを用意しておく必要があります。

なお、税理士がお客様の閲覧申請する場合には、印鑑証明書は不要です。

なお、相続に絡む場合、

・戸籍謄本一式(相続人が明らかになるもの)or法定相続情報一覧図
・すべての相続人から委任状(実印も必要)
・印鑑証明書(申請日前30日以内に発行されたもの)

と極端に書類の提示が厳しくなり、一気にハードルが上がります。

ところで、閲覧申請という名前の通り、見るだけでそれをメモしてくるというのが、通例なようです。コピーはくれません。

とはいえ、面倒なので写真を取ることが許可されています。その場合には、閲覧申請書、委任状ともに写真撮影希望の欄にチェックを入れましょう。

税務署に行く

上記の書類などが揃ったところで、税務署に行くことで閲覧申請が可能です。

ところで事前予約については不要です。ただし、相続税に関しては事前に予告しておいてほしいとのことでした(柏税務署の場合)。

あとは、税務署の総合窓口に閲覧申請したい旨を伝えるとともに、上記書類の提出(税理士証は提示)します。

閲覧申請

上記書類を提出して、閲覧申請するまでに30分ほど待たされた後(確定申告の申告期限から数日後の午後に行きました、まあまあ人はいました)、別室に案内されました。

普通の職員の方が、過去に電子申告した申告書をプリントアウトして持ってきていただきました。

ちなみに、「閲覧用にプリントアウトしたのであれば、それをいただけますか」とお願いしてみましたが、もちろんNGでした。どうせ、廃棄するのだからくれよとも思いましたが…

あとは、この写真を撮り(or書き写し)、その写真を税務署の職員に確認してもらって、終了しました。スキャンはOKでした(どうせ写真と同じとのことなので)。

電子申告をしたものをわざわざプリントアウトして、それを写真って、なんだか妙な違和感はありましたね…

委任状に関しては、一度提出したからという理由で返却NGでした。申告でも使うのですがと、お伝えしましたがダメでした。閲覧申請用のものを別途用意したほうがいいのかなあと、思った次第です(両方用意していて、申告用のものを提出してしまいました)。

閲覧申請自体、きちんと書類を揃えておけば、普通に対応していただけるようでした。

<昨日の出来事>

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