アパートを相続した場合の減価償却のしかた

相続でアパート経営を引き継ぐことになった場合には、そのアパートの減価償却の続きをすることができます。

相続後の減価償却の方法についてまとめてみました。

故人様の減価償却の続きを行う

故人様からアパート経営を引き継いだ場合には、故人様から減価償却の続きを行うイメージです。

そのため、
・取得価額(買った値段)
・耐用年数
・経過年数
・未償却残高(減価償却していない残りの金額)
をそのまま引き継ぎます。

そのため、この数字に関しては、故人様の確定申告書の数字をそのまま転記するだけです。

相続の際には、相続税評価額とか相続税などといった数字も出てきますが、こちらは一切関係ありません。

ところで、1円のものを引継ぐかどうかですが、もう1円となっているものを引継いだところで減価償却できるわけでないので、不必要とも感じると思いますが、将来売却した時の取得費がわかる根拠となる資料となる可能性もありますので、きちんと数字を引継いでおいた方がいいでしょう。

減価償却の計算方法のみ変わる

基本的には、故人様の数字をそのまま引き継ぐだけなのですが、唯一変わるものがあります。

それが、減価償却の計算方法で、これだけは引き継ぎません。

基本的にはすべて「定額法」で計算します。

故人様が、建物を建てたり買ったりした時期によっては、旧定額法や旧定率法といった方法で計算している場合もあるかと思いますが、これは一切関係ないのでご注意ください。

相続の時の償却期間は13か月

減価償却費を計算する場合には、使っている期間が1年に満たない場合には、月数で按分することになっています。

相続の場合にも例外ではなく、故人様の亡くなった日に応じて、月数按分が必要です。そして、1月未満の端数は1月に繰り上げることになっています。

例えば5/10に亡くなった場合には、

故人様(1/1~5/10) → 4カ月と10日使用 → 5か月分の減価償却(12分の5)

相続人様(5/10~12/31) → 7カ月と21日使用 → 8か月分の減価償却(12分の8)

といった形になります。

1年で13か月分の減価償却費って、不思議な感じがしますが、このようなルールになっています。そして個人の場合には、減価償却が強制なので、このルールに従って計算することが必要です。

<大事なこと>
アパート経営を引き継いだ場合には、基本的には故人様の数字をそのまま引き継ぐだけです。ただし、償却方法のみ引き継がずに、定額法になります。

<昨日の出来事>
午前中にzoomでの個別相談(する方)、前回聞けなかったことが聞けました。
午後は、お客様との打ち合わせのため外出。


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