相続放棄=相続税がかからない、とは限りません

相続放棄をしたから、相続税は関係ないとならない場合があります。

場合によっては、相続税の申告と納税が必要になる場合があります。

生命保険金をもらう場合

故人様が生前掛けていた生命保険の受取人になっていれば、生命保険金を受け取ることができます。

これは、相続放棄していた場合にも受け取ることが可能です。

生命保険金というのは、故人様の財産ではなく受取人の財産として扱われています。

受取人の財産であれば、相続税の計算に含めなくてもいいことになります。
ですが、実際には個人様が保険料を払っていたことから、受け取ることが可能です。
税金計算上に限って、特別に相続税の計算に含めるというようになっています。

ところで、相続放棄をしてしまうと生命保険の非課税制度を使うことができなくなります。
(全体で500万円×法定相続人の数の非課税規定は、変わりません)

もらったのが、100万円であっても相続税の計算の対象になります。

ところで、生命保険金については、

・相続放棄した場合であっても受け取ることができる
・遺産分割する必要はない

といった特徴があります(よく勘違いされやすいところです)。

過去に贈与を受けていた場合

相続時精算課税を使っていた場合

相続時精算課税制度を使っていた場合には、相続放棄した場合であっても個人様の財産の状況により相続税の申告と納付が必要になる場合があります。

相続時には何ももらわなかったとしても、相続時精算課税制度の場合には、過去の贈与も相続でもらったことにして、相続税を計算しなければならないからです。

場合によっては、相続で何ももらわなくても相続税を払わなければならないことがあります。

また、この事実を他の相続人の方に知らせておかないと、単純に申告漏れになってしまいます。

他の相続人の方は、過去に故人様から贈与を受けていたことを知っていたとしても、相続時精算課税制度を使っているかどうかまでは、わかりませんので。

暦年課税(通常の計算)の場合

過去に贈与税の申告を相続時精算課税制度を使わず、通常の計算をしていれば相続で何ももらっていなければ、相続税は関係ありません。

過去の贈与にさかのぼる場合は、あくまで相続で財産をもらった場合です。

相続放棄した場合であれば、なにも財産をもらうことはないので相続税の申告は不要です。

ただし、例外で生命保険を受け取っていたりすると、暦年課税(通常の贈与税の計算)であっても過去の贈与もさかのぼることになりますのでご注意を。

相続放棄とは

相続放棄とは、故人様の相続人であった場合でも相続人でないようにする手続きです。

プラスの財産であってもマイナスの財産であっても一切引き継ぐことができなくなります。

ところで、相続放棄をする一番の理由は

「相続人の借金を引継ぎたくない」「相続人の借金がいくらあるかわからない」

といった、マイナスの財産に対することです。

単純に「プラスの財産であっても引継がなくてもいい」場合にはお勧めできません。

相続放棄をしなくても、遺産分割協議書になにも引き継がないこと明記すればいいだけです。

相続放棄をした場合には、相続税上は不利になることがあります。

プラスの財産を引継がない目的での、相続放棄には十分注意しましょう。

<大事なこと>
相続放棄は、相続税を計算するうえで不利になることがあります。
あくまで、マイナスの財産を引継ぎたくない場合のみに使った方がいいでしょう。


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