法人での無申告解消のむずかしさを考えてみました

私の場合には、個人の方の無申告に限らず、法人の方の無申告もお受けしています。

ただし、法人の無申告の方の解消のほうであっても、大変になるものと考えます。

税理士報酬

個人と法人の違いとして、そもそもの申告の難易度にあります。それゆえに、ご自分で処理することが難しく、税理士報酬も個人に比べても高くなる傾向にあります。

個人の方の無申告の場合でも、ご自分での申告が可能な場合があります。

期限が過ぎてしまっているため、簡易帳簿で作成できることと(その分税金は高くなってしまうのですが…)、国税庁の確定申告作成コーナーで申告が可能であるからです。

過去には、相談のみ受け付けて、ご自分で申告された方もいます。

そもそも個人の場合には、利益によっては申告不要ということもおこり得ます。

法人の場合といえば、

・期限後でも会計ソフト作成での決算書が必須(簡易帳簿不可)
・申告書はソフトを導入するか、手書き(ハードルは高いです)
・申告義務なしということがない

ということがあります。

私の事務所の場合には、個人の方の場合には簡易帳簿でいいので、料金は通常の65万円控除の確定申告より安く提供していますが、法人の場合には、通常の年イチの決算と同料金となっています。

法人決算のほうが料金が割高であるのに加えて、無申告の年数分になるので、それなりの負担になるものと思われます。

納税

法人税

法人の無申告の場合には、必ず納税も発生します。

少なくとも、法人住民税の均等割(約7万円)があるので、仮に5年無申告であれば、35万円の納税は確実に発生します。

それに加えて利益があるようだと、その利益に対して25%(800万円を超えれば33%)ほどの税金がかかります。所得税とちがって、ほぼ一律ではあるものの、スタートの税率が25%程度と所得税に比べれば比較的高いです。

それに加えて、表面上が赤字ではあるものの、給与の支払方によっては、税金上の経費にできなくなるケースもあるので、そういった状況である場合には、思わぬ税金が発生します。

ところで、2期連続の期限後申告は青色申告取り消しになりますので、仮に赤字であった場合であっても繰り越すことができないことも起こりますので、その点にも注意が必要です。

消費税

これは、法人に限らず、個人の方でも起こり得るのですが、消費税はかなり警戒が必要です。

というのも、売上が1000万円を超えたら、その2期後が消費税の課税対象になります。

消費税は損益が赤字であっても納税が発生する可能性は高いです。しかも、納税が高額になるケースも非常に多いです。

事前に対策が取れれば、簡易課税というような、税負担を和らげる可能性がある対策を取れるのですが、事前届出制のため、それができません。

無申告の方の場合、消費税のことまで考えている方が少ないので、この点にも注意が必要です。

個人の税金

法人の場合には、手続き関係も多くあります。

特に、ご自分に給与を払わないと生活ができないことから、給与の支払はまちがえなく発生しているものと考えます。

その時に、給与計算や源泉所得税の納付もれが見つかると、次のような手続きも別途必要になります。

・給与計算
・源泉所得税の納付
・年末調整
・給与支払報告書

それゆえに、法人だけでなく、個人の所得税や住民税といったものの、負担が生じる場合があります。

法人の納税だけではすまない場合があるので、十分お気をつけください。

<昨日の出来事>
午前はランニング8km、お客様への連絡など。
午後はお客様との打ち合わせ、給与計算を中心に。


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