国民健康保険料の現金払いのメリット

国民健康保険料は社会保険料控除として、経費のような形で、所得税や住民税の減額ができます。

支払い方法によって税金が変わることはほとんどありませんが、現金払いのほうが多少ですが税金の操作をすることができます。

どのような方法があるか、考えてみました。

分散

国民健康保険料を口座振替にした場合には、その預金口座の名義の方が支払ったものとして取り扱われます。つまり、口座振替の手続きをした時点で、社会保険料控除の対象になる方が決まってしまいます。

ちなみに、現金の場合にはどうかといえば、だれが払ったかというのは特定できないので、ご家族のうちの、だれからでも払ったと考えることができます。

仮に、夫が個人事業主(国民健康保険料に加入)で、妻が会社員(会社の社会保険に加入)といった場合を考えてみます。

万が一、夫の業績が思わしくなく税金が少ない場合や切り捨てとなってしまうような時には、その夫の分の国民健康保険料を、妻の社会保険料控除の対象者として付け替えも可能です。

収入が同じくらいであれば、半分ずつというようなことも可能です。

ただし、付け替えを考えるようでしたら、最初の申告の時点で検討しておきましょう。

この付替えの有利不利が理由での更生の請求はできませんので、ご注意ください。

支払いのタイミング

国民健康保険料の社会保険料控除の対象になる金額は、1年間に支払った金額が対象になります。

口座振替の場合には、決められたスケジュールをもとに、所定の口座から引き落とされます。

一方で、現金払いの場合にはどうかといえば、期日さえ守れば、支払のタイミングは自由です。

仮に、業績がとても良かった場合には、翌年が期日の分も先払いして、今年の分の税金を少なくすることが可能です。

その場合には、2〜3回分の社会保険料控除を多く取ることが可能です(ただし、翌年の分が減りますのでご注意ください)。

逆に、業績が悪かった場合に、期日を過ぎて翌年に払うということもできなくはないですが、一応期日というルールを破ることになるので、やめておきましょう。

めんどう

国民健康保険料の現金払いのメリットを上げてみましたが、この2つくらいです。

このあまり起こるかどうかわからない状況のために、毎回現金払いというは、手間がかかることからやはりおすすめできません。口座振替のほうが、スッキリするのではないかと思います。

ただし、国民健康保険料は年8〜12回と支払回数が自治体によっても異なりますし、タイミングが月イチでないことから、とっつきにくい面があったりします。

それを考えると、納付書払いでもありかなあとも思えます。ただし、コンビニや銀行で払いにいっているような方は、ご自宅で払える環境にして置くことも大事です。

ちなみに、我孫子市の場合には年10回です。4,5月の支払がないだけで、あとは毎月なので、比較的払うタイミングを取りやすいかなあと思います。

<昨日の出来事>
午前はランニング8kmと法人決算の申告書のチェック。
午後は相続税申告の資料整理。


■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応