少額減価償却資産で気をつけたいこと

通常は大きな設備などを購入した場合には、1年で経費にすることはできず、数年にわたって経費にする必要があります。

ただし、例外として40万円未満であれば1年で全額経費にすることができます。

気をつけたいことをまとめてみました。

金額

この1年で全額経費にする「少額減価償却資産の特例」は、今年の法改正より30万円未満から40万円未満に増額変更されました。

この金額変更は、令和8年4月1日取得分からとなっています。

そのため、令和8年3月31日までに取得したものは30万円未満となっています。

この令和8年4月1日をまたがっての決算書の作成する場合には、同じ年(事業年度)でも、購入時期によって上限が違いますので、気をつけましょう。

取得時期 〜2026/3/31 30万円未満
取得時期 2026/4/1〜 40万円未満

税抜き、税込み?

この40万円という金額、経理方法が税込経理か税抜経理かによって異なります。

税抜経理の場合には、消費税を除外した金額によって判定するからです。

そのため、税抜経理の場合には44万円未満まで適用することができます。

この点だけを考慮すると、税抜経理のほうが有利ということになります。

税抜経理 44万円未満
税込経理 40万円未満

300万円/年という壁

ところで、この40万円未満の少額減価償却資産の特例は、年300万円という上限があります。

この300万円を超えてしまった場合には、

・通常の減価償却
・一括償却資産(20万円未満、3年にわたって経費)

のいずれかを選択する必要があります。

例えば、18万円のパソコンを20台導入した場合には、合計で360万円となり、すべて少額減価償却資産として適用することができません。

この場合には、少額減価償却資産として適用できるのは16台まで(300万円÷18万円=16.66…台)、つまり、288万円(18万円×16台)までです。残った12万円は、切り捨てとなってしまいます。

残りの4台は、通常の減価償却(パソコンだと4年)or一括償却資産(20万円未満、3年償却)のいずれかを選択することになります。

それなりの事業規模がないと300万円を超えることはないですが(過去1度しか取り扱ったことはありません)、超える場合には、組み合わせを考えておきましょう。

償却資産税

ところで、毎年1月に償却資産税の申告がありますが、この少額減価償却資産として取り扱ったものは、償却資産税の対象になります。

まちがえが多いところなので、取り扱いには気をつけましょう。

また、この少額減価償却資産として処理してしまうと、翌年の申告で決算書からは消えてしまいます。そのため、いつの間にか処分してしまうと、償却資産税の申告書に残ったままになってしまうことも、十分にありえます。

申告漏れと、処分後の申告書からの除外を忘れないようにしておきましょう。

<昨日の出来事>
朝から大幅に寝坊で6時に起床、その後朝から家族とのお出かけ。
14時頃帰宅も、その後昼寝をしてしまい、夕方にブログ。
白山の登山中、寝られなかったせいか、疲れがたまっていたようです。


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