相続税の債務控除できない借入金

相続税の計算ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も加味することができます。

マイナスの財産があれば、プラスの財産から引くことが可能です(いわゆる債務控除です)。

故人様の借入金も原則債務控除可能ですが、できないものもあります。

団体信用生命保険付き

団体信用生命保険(いわゆる団信)とは、住宅ローンなどの借入金がある方が死亡した場合に、保険金を持って借入金を返済する仕組みです。

主に、住宅ローンでこういったものを利用している方が多いかと思います。

ところで、相続開始日に住宅ローンが残っていれば原則債務控除になるのですが、団信を利用している場合には話が変わります。

この場合には、相続がきっかけとなり、住宅ローンがなくなります。そのため、相続人の負担がなくなることになります。

そのため、借入金がなくなるので、債務控除ができません。ご注意ください。

連帯保証人

故人様が他の方の借入金の連帯保証人になっているというケースもあるかと思います。

この場合であっても、債務控除はできません。

なぜならば、連帯保証人という状況だけでは債務が存在しているとは言えないからです。これは金額の大小に関係ありません。

実際の債務者がきちんと借入金の返済ができれば、連帯保証人の負担もゼロです。そういったこともあり、相続開始日に問題がなければ、いつ借金を背負わされる可能性があるにも関わらず、債務控除が一切できません。

ところで、借入金の場合には比較的お金の動きもあることから、見つけられないことは少ないですが、連帯保証の場合には、これといった連帯保証人の立場を確認できるものが見つけづらいです。

ちなみに、相続放棄しない限り、連帯保証人としての立場も承継してしまいます。

生前に連帯保証をしているような話があるようでしたら、相続放棄の検討もすべきでしょう。

ご家族がその後に困らないためにも、生前に伝えておくことも大事です。

非課税財産の債務

実際に故人様の借入金であって、かつ返済義務が残った場合であっても、債務控除NGなものがあります。

これが、相続税の非課税財産であるものに対応する借入金です。

よく、生前にお墓を買っておくと、お墓は非課税財産(相続税評価額0)であるとともに、その購入代金分のお金が減るので、相続税の負担が少なくなるという節税方法があります。

しかし、これが可能なのはご自身のお金でまかなえる場合のみです。

銀行借入して、お墓を購入しても、このお墓が非課税財産であることから、銀行借入金の債務控除もできないことになっています。

お気をつけください。

<昨日の出来事>
午前にランニング7km、相続税申告書のチェック(当分これが続く予定)。
午後は弥生会計のCSV取り込みの新規作成。


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