遺言書があったほうがいいと思えるケース

私は遺言書をすすめていません。

遺言書があったとしてもめることはありますし、遺言書自体がトラブルになるケースがあるからです。

そう考える私でも、こういった場合には遺言書があったほうがいいかなあと思えるケースもあります。

特定の人に特定のモノを渡したい

故人様の財産には、これをこの相続人に引き継がないと困るというものがあります。

特にこれというものは、「ご自身が経営している会社の株」です。

必ず、次に引き継ぐ方が100%所有できるような形を取っておきたいものです。そのために、遺言書はあったほうがいいです。

他のものにこだわりがないのであれば、株のことだけを書くだけでも十分です。

ところで、株価自体が高くなっていて、かつその財産が大半を占めている場合には生前からの資金対策も必要になります。

中小企業の社長が、相続で会社の株を引き継ぐときに用意しておくお金

会社以外のところにも気を配らなくてはいけないので、それには注意が必要です。

配偶者+兄弟姉妹

結婚はしたものの、子供がいない方の相続も注意が必要です。

通常の場合、親が生きているケースはほぼ100%ないので、相続人は「配偶者+兄弟姉妹」ということになります。たまに、配偶者だけと勘違いされている方が多いので、ご注意ください。

このケースでは、遺言書があったほうがいいかと考えています。

理由は、「遺産分割という話し合い」を極力回避するためです。

やはり、血のつながっていない義理の兄弟とお金の話し合いをするのは、心身ともに大変です。

「おまかせするよ」みたいな言葉をかけてくれるような状態であれば助かりますが、それでも大変だと考えます。

特に、100%配偶者にと考えている場合には、遺言書は必須です。

兄弟姉妹の場合には、遺留分がないので、その後に法的なトラブルになることはありません。手続自体もスムーズに進められます。

このケースに該当しそうな場合には、遺言書を検討してみてください。

遺産分割できない人がいる

遺産分割は相続人全員で行うものですが、いくら話し合いがまとまったとしても、法的に遺産分割が成立しないときがあります。

・ご自分の判断ができない人がいる(認知症など)
・相続人に未成年がいる

といったケースです。

このようなケースでは、代理人を立てる必要な場合があり、その選定などの手続きが必要で、思いのほか時間も手間もかかります。

かりに、これがクリアできたとしても、代理人がいるがゆえに思い通りの遺産分割にならないことがあります。

この場合には、遺言書を作成しておくことをおすすめしています。

理由は「手続きの簡略化」です。遺言書があるかないかで、物事の進み具合が全くちがいます。

残された家族が大変な思いをしてもらわないようにすむよう、こういったケースに該当しそうであれば、遺言書を作成しておきましょう。

<昨日の出来事>
午前中にお客様との打ち合わせ、帰宅前にちょっとした買い物。
午後はランニング12km、涼しかったので昨日に引き続き長めに。

Visited 1 times, 1 visit(s) today

■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応