法人成りした場合に、個人事業時の借入金を引き継ぐこともできます。
どのように考えたらいいのか、まとめてみました。

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法人成り後の借入金
個人事業時代に銀行融資を受けていれば、法人成り時にその借入金をどのように取り扱うべきか考えておく必要があります。
・借入金を法人に引き継がない(個人のままで返し続ける)
・借入金を法人に引き継ぐ
の2択があり、通常はそのまま法人に引き継ぐケースが多いです。
ただし、相手がいることだけに、こちらだけの一存だけでは決めることはできません。法人成りするときに借入金が残り、それを法人に引き継ぎたいと考えているのであれば、あらかじめその金融機関に相談しておくべきでしょう。
個人の借入金が消える?
ところで、借入金の名義を個人から法人に移るので、「個人の借入金が消えるのか?」という疑問が生じます。
けっしてそういったことは、ありません。
仕訳をすると、「役員貸付金 〇〇 /借入金 〇〇」といったものになります。
法人からみたら、個人の借入金を代わりに返していく代わりに、その分を個人から返してもらうということになります。つまり、プラスマイナスゼロです。
一方、個人からみたら、お金を借入先が金融機関から、自分の会社に切り替わるだけです。
つまり、法人成りに伴う借入金の承継をしたからといって、個人が返済義務がなくなるわけではないのです。
借入金の返済
この借入金の返済方法ですが、個人事業から引き継ぐものがあると話はスムーズです。
仮に借入金が200万円残っていたとしても、個人事業から引き継ぐ設備なども200万円あったとします。
このケースだと、
・役員貸付金200万円/借入金200万円
・設備 200万円 / 役員借入金 200万円
という、仕訳になるとともに、役員貸付金と役員借入金が相殺されるので、設備を導入したときの借入金200万円を引き継ぐという、個人事業の時と実態が変わらない状態になるだけです。
一方で、個人事業での借入金がただ残っている場合はどうか?
これは、金融機関に借りているお金を個人が返すだけです。それを、法人が間に入っているだけです。
このケースだと、利息を経費にするときにスムーズに入力しやすい程度で、結局のところ個人が借りているのと同じです。
つまり、個人に返済能力がないのであれば、借入金の返済が行き詰まりやすいです。借入金とともに、それに見合った財産(現預金を含む)を渡さないと、法人がマイナススタートしてしまうことになります。
または、法人から役員報酬を生活費以外にも、借入金の返済分も含めて確保できる必要があります。逆を言えば、このような状態でないのであれば、法人成り自体をきちんと考えておきましょう。もしかしたら、法人成りすべき状態ではないのかもしれません。
<昨日の出来事>
午前は家族での外出。
午後はランニングも含めて、完全オフでした。
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