相続税の納税は、原則現金で一括納付です。
故人様の財産に現預金や換金しやすい上場株式などが多ければ、通常はそこから納税することができます。
ただし、場合によってはご自分で納税資金を確保しなければいけなかったりするケースもあります。
どのような場合が該当するか、考えてみました。

不動産・故人様の経営している会社の株が多い
故人様の財産に不動産や、故人様の経営している会社の株式が大半を占めている場合には、納税資金に困ることがあります。
いずれも、換金して納税資金を確保することが難しいからです。
不動産が大半を占めている場合には、生前に売却して納税資金を確保しておくことも選択肢のひとつです。
というのも、相続税が払えないからとあわてて売却しようとすると、足元を見られて結果として安い金額での売却せざるを得なくなってしまうことがあるからです。
また、売却した場合には、こちらの税金も必要になり、売却した金額がすべて納税資金に当てられるわけではありません。
不動産で持っていたほうが相続税は安くなる可能性は高いですが、いざというときの安心感はあります。
また、換金しにくい財産の場合には、分割することも難しいということも考えられるので、代償分割に備えておくことも考慮しておきましょう。
自社経営の株式については、売却自体ができないので、さらにハードルが高くなってしまいます。
中小企業の社長が、相続で会社の株を引き継ぐときに用意しておくお金
未分割の場合
遺産分割がまとまらなかった場合であっても、相続税の申告は必要です。
その時に問題になるのが、納税額が高くなることと、納税資金がないことです。
納税額でいえば、未分割の場合には小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減という特例が使えません。その分、大きく納税額が増えてしまうケースもあります。
また、遺産分割がまとまっていないということは、故人様のお金はすべて凍結されていて使えない状態ということです。すなわち、納税資金はすべてご自身で用意する必要があります。
こういったケースだと、すべての話し合いがまとまることはあきらめて、とりあえず納税資金分だけは遺産分割をまとめておいて(預貯金の一部だけ先に分ける)、そこから納税することもアリです。
それでも銀行の手続きも2週間から1ヶ月程度かかりますので、ある程度早めの判断が必要です。
とにかく、未分割の場合には納税資金に困りやすいので、気をつけましょう。
過去の贈与
相続税の申告では、過去に贈与でもらったモノも対象になるケースがあります。
・通常の贈与であれば3〜7年前にもらったモノ
・相続時精算課税制度を使っていれば、過去の贈与でもらったモノ全部
仮に過去に贈与で2,000万円の贈与を受けていて、相続時精算課税制度を使っていたとします。この場合には、贈与税の納税もなく自由に使うことは可能です。
実際に使い切っても問題ありません。
ところが、相続が発生して何ももらわなかったとした場合であっても、この2,000万円を相続でもらったものとして、相続税の計算が必要になります。
そのときに、相続税が200万円と算出されてしまった場合どうか。
通常だと、相続でもらったものを原資として納税ができるわけですが、贈与絡みの場合、納税資金を確保しておくか、ご自分で用意しておく必要があるのです。
贈与の場合、贈与税がかからなかったとしても、その後相続税がかかることも十分あります。贈与を受ける場合には、その後の相続税のことも考えておきましょう。何も考えずに使い切ってしまうと、納税できないことも十分考えられますので。
<昨日の出来事>
午前にランニング7km。
午後は税理士会でした。
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