配偶者が相続税を課税されるのはレアケース

相続税は、上の世代から下の世代に財産が移ったときに課税されるのが本来の趣旨です。

そういったこともあり、横の関係である配偶者(妻・夫)は相続税の対象でありながらも、実際に納税するケースは、ほとんどありません。

どのような制度なのか、まとめてみました。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、実際に相続があり財産を引き継いだとしても、配偶者に関しては納税を大きく減額するという制度です。

1億6千万円まで相続税がかからないという話は比較的有名ですが、それを超えても相続税がかからないケースもあります。

・1億6千万円
・故人様の財産の総額×配偶者の相続分

のうち、いずれか多い方までは相続税がかからないことになっています。

仮に、故人様の財産が4億円あり、配偶者の相続分が1/2だとすれば、2億円まで相続税がかからないことになります。

いずれにせよ、この制度を使うことによってほとんどの方が0円になり、そうでなかった場合でもかなり税負担は少なくなります。

分割が決まっていることが条件

この配偶者の税額軽減を使うには、実際に分割が決まっている必要があります。もめていて財産の分割が申告期限までに決まらなかった場合には、使うことができません。

この場合には、何ももらっていない状態であっても、通常通りの相続税を納めなくてはいけなくなるので、かなりの負担になります。

そして、この制度を使う場合には、この分割が法的に認められたという証明書が必要になり、そちらの添付(コピー可)が必要になります。

・遺言書
・遺産分割協議書(印鑑証明書付き)

ちなみに、未分割で申告したあとで、遺産分割がまとまった場合には、更正の請求をして、払いすぎた相続税を返してもらうことができます。ただし、期限が4か月と短いのでお気をつけください。

最初に提出した申告書に「3年以内の分割見込書」の提出もお忘れなく。

配偶者の税額軽減を使うことがベストか?

配偶者の税額軽減は、何百万円、何千万円といった相続税の納税がなくなるということもよくあります。条件も、配偶者+遺産分割がまとまっているくらいなので、受けやすいものではあります。

そういったこともあり、フルに使いたいと思うかもしれませんが、税金的には落とし穴があります。

それは、その次の相続です。配偶者がもらったとしても、その配偶者自身もおそらく高齢であることから、次の相続が近いということがほとんどです。

そして、その相続のときに1次相続と比べ物にならない相続税の負担になってしまうことがあります。トータルで見れば、配偶者の税額軽減を使うのがベストとは限らなくなってしまうことも多いです。

2次相続はなぜ税金が高くなるのか

まあ、税金的には配偶者の税額軽減をフル活用しないほうが有利なケースがある一方で、心情的にはすべて配偶者でいいと思っています。

このバランスの取り方が非常に難しいところだったりします。

<昨日の出来事>
朝にブログと思ったところ、サーバーメンテナンスのためしばらく使えず(はじめてだったのでびっくりしましたが)。午後はお客様の申告書の作成。

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