2割特例はいつまで? その後はどうなるか(令和8年4月現在)

消費税の2割特例が間もなく終わりますが、いつまで使えるのか、その後どうなるのか

まとめてみました。

2割特例を使える期間

2割特例は、期限が決められています。

法律上は、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」ときめられています。

終わりの「令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」とは、単純に令和8年9月30日が入っている課税期間が最後ということになります。

決して、令和8年9月30日で終わるわけではありません。

個人と法人で別々に考えるとともに、その後の取り扱いも個人と法人で違うので、そのあたりを取りあげてみます。

個人事業主の場合

個人事業主の場合には、2割特例は令和8年まで使用できます(令和8年9月30日が含まれているので)。

またその後ですが、令和9・10年については、新たに3割特例というルールが新たにできました。

お客様からお預かりした消費税の3割を納税するということになります。

計算も簡単で、通常に計算した場合に比べて納税額が少なく、便利である反面、単純に納税額が1.5倍になります。

仮に、売上高が880万円(税込み)の場合には、

・2割特例→16万円
・3割特例→24万円

ということになります。

令和8年 2割特例
令和9,10年 3割特例
令和11年以降 ?(現時点では特例なし 原則or簡易)

法人の場合

2割特例は、最初に書いたとおり、課税期間(期)単位で終わります。終わる時期が法人によって異なります。この点に関しては、決算期によって有利不利があります。

例えば、3月決算法人の場合、令和8年4月1日~令和9年3月31日については、その期に令和8年9月30日が含まれているので、その1年間使うことができます。

8月決算法人の場合、令和8年9月1日~令和9年8月31日まで2割特例が可能です。一方で、9月決算法人の場合、令和7年10月1日~令和8年9月30日の期が最後になります。

一番有利な8月決算と、一番不利な9月決算で、2割特例を使える期間が11か月ほど差があります。

3月決算 R9/3/31 7月決算 R9/7/31 11月決算 R8/11/30
4月決算 R9/4/30 8月決算 R9/8/31 12月決算 R8/12/31
5月決算 R9/5/31 9月決算 R8/9/30 1月決算 R9/1/1
6月決算 R9/6/30 10月決算 R8/10/31 2月決算 R9/2/28

今回の3割特例については、個人事業主限定の措置になりますので、法人の場合には対象外になっています。

つまり現時点では、今まで通り簡易課税にするか、原則課税の2択になります。

原則的には、簡易課税で計算する期が始まるまでに提出が必要ですが、提出期限については例外ルールも設けられています。

とはいえ、あとで提出しようとすると忘れてしまうことも十分ありえます。早めに決断しておくことをおすすめします。

<昨日の出来事>
午前はお客様との資料預かり、昨日に引き続き家の片付け。
午後はランニング21km。

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