相続税の申告の際に贈与税の申告もれが見つかったらどうする?

相続税の依頼を受けた際に、故人様が行った贈与について、贈与税の申告もれが見つかることがあります。

そのときに、どうすべきかまとめてみました。

故人様の預金調査

相続税の申告書を作成やチェックする際に、必ず行うことが預金の履歴の調査です。

その際に、大きな動きがあれば必ずと行っていいほど、チェックされます。

・そのお金が他の銀行に移った
・大きな買い物をした(株、不動産など)
・手元の現金の確認
といったことを確認し、他の財産の申告もれがないようにしています。

そして、この中で確認することのひとつに、
・過去の贈与の有無
・贈与があった場合の申告の状況
です。

暦年贈与であれば7年間、相続時精算課税であれば無制限にさかのぼって、相続でもらったことにして、相続税の計算に取り込まなければいけないからです(贈与税を払っていれば、相続税の前払いとして取り扱ってもくれます)。

といったこともあり、過去の贈与については必ず調べることになります。

贈与税の申告をしていない場合

ところで、贈与税の申告をしていなかった場合であっても、上記の取り扱いが義務付けられています。

仮に、直近で500万円の贈与があり、申告していない場合があったとします(暦年贈与の場合)。

この場合であっても、申告していたものとして取り扱い、500万円を相続でもらったものとして相続財産に加算するとともに、本来払うべきであった贈与税48.5万円を贈与税額控除として、相続税からマイナスすることになります。

贈与税の期限後申告

上記のケースの場合、申告していなくても48.5万円を相続税から引くことができてラッキー、、、とはなりません。

当然ながら、期限が過ぎていたとしても、贈与税の申告が必要になります。

つまり、このケースだと、相続税の申告に加えて、贈与税の期限後申告というものが必要になります。

仮に贈与税額控除前の相続税が100万円だった場合に、

申告あり→ 贈与税 48.5万円 相続税 51.5万円(100万円−48.5万円)
申告なし→ 贈与税 0円 相続税 100万円

となるので、結果同じになりそうですが、相続税の申告+贈与税の期限後申告というように取り扱います。

ちなみに、贈与税は期限後申告なので、無申告加算税や延滞税の対象になってしまいます。

また、住宅資金贈与の特例や相続時精算課税といった期限内申告が条件の特例は使うことができませんので、その点でも不利になってしまいます。

贈与税の申告は、万が一の相続税の申告のときに、厳しくチェックされてしまうので、正しい申告と納税をしておきましょう。

<昨日の出来事>
午前は所用で実家に帰省。
午後は税理士会でした。

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