昨日のブログでは医療費控除が思ったほど成果が出にくいということを書きました。
一方で、高額になり大幅に税額が少なくなるケースも存在します。

Contents
入院(生命保険なし)
病院で入院して手術など行った場合、医療費が高額になるのは事実なのですが、高額療養費や生命保険でカバーできてしまい、自己負担がかなり少なくなることがあります。
仮に、医療費<生命保険の給付金となった場合であっても、そのお金は税金の対象にならないものの、医療費控除の対象にもなりません。
これは、医療保険に加入している場合で、そうでない場合には高額療養費制度を使ったとしても、それなりの負担額になります。
医療保険に加入していない場合には、医療費控除で税負担が大きく減額できる可能性が高いです。
歯医者
歯医者に通った場合でも、医療費控除の対象になります。
歯医者の場合には、保険対象外(いわゆる自費)の治療もありますが、自費の治療であっても、医療費控除の対象になります。
ただし、美容目的であったり、一般的な治療を明らかに超えるようなものである場合には、対象外になることもあるので、ご注意ください。
歯医者の自費治療があると、医療費控除で大きな減税ができる可能性があります。
介護施設
意外と知られていないのですが、介護施設にお世話になっているときの利用料も医療費控除の対象外になることがあります。
ただし、支払ったものすべてが対象になるわけではありません。
まずは、請求書や領収書を確認してみましょう。
請求額や領収額以外に、「医療費控除対象額」と書いてあれば、その金額が医療費控除の対象になります。
ほとんどの場合には記載がありますが、書いていなかったら、その施設の方に問い合わせてみましょう。私でも領収書を見て、判断するのは大変ですので…
また、介護施設にお世話になっている場合、「障害者控除対象者認定書」も検討してみましょう。
要介護や要支援の場合には、障害者控除を受けることができませんが、市区町村に申請して認められた場合には、障害者控除を受けることができます。
申請自体は、さほど難しくなく、場合によっては郵送でも受けてくれる場合があります。
「介護施設の利用料」+「障害者控除対象者認定書」で、減税額が大きくなるケースが比較的多いです。
今回挙げた3つがあると、医療費控除を大きく取れるケースが非常に多いです。確認してみてください。
<昨日の出来事>
午前は確定申告の作業。
午後は請求書の発送、ランニング12km。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応

