生命保険は残された家族の生活保障をすることできるとともに、相続対策という面でも有効だったりします。
とはいえ、この対策にはデメリットもあります。

お金が自由に使えなくなる
生命保険というものは、保険料を払い込むことによって将来保険金を受け取ることができます。
例えば、一時払いで500万円を払い、死亡時に500万円受け取る契約をしたとします。
これを見ると、損していないような感じですが、よくよく考えてみると、最初に払ったお金500万円は死亡時までもらうことができません。
つまり、保険会社に500万円預けて、死亡時まで返してもらえないということになります。
通常は生前に途中解約できるでしょうが、このケースだったら、まず目減りするでしょう。
保険料を払い込むことによって、目先のお金が減ってしまい、結果として自由なお金も減ります。
こういった事を考えて、余裕資金で取り組むべきでしょう。
受取人の問題1 配偶者
生命保険の本来の趣旨を考えれば、残された家族の生活保障というものが大事でしょう。
ということもあり、生命保険の受取人は配偶者にしておくケースがほとんどでしょう。
ところが配偶者を受取人にすると、相続税対策としては弱い面があります。なぜならば、配偶者は、配偶者の税額軽減があり、生命保険の非課税制度を使わなくとも、相続税が無税か他の方に比べて少額になるからです。
現金で受け取っても、生命保険で受け取っても、配偶者自身にはほぼ影響がありません。他の相続人にも税額が少なくなりますが、やや弱いです。
相続税対策という面で見ると、子が受け取ることが正解ということになってしまいます。
生活保障を考えると受取人は配偶者にしておくべきですし、相続税対策を考えると子が有利という、このバランスが難しいところだったりします。
受取人の問題 相続人以外
生命保険で相続税対策するのであれば、受取人が重要です。これを間違えると、相続税対策どころか逆効果になるケースもあります。
例えば、孫にも渡したいからと生命保険の受取人にしておくと、
・孫も相続税の申告の対象になる
・生命保険の非課税制度は受けられない
・孫の相続税は2割増
・贈与をしているとその分、課税される相続財産が増える
といったデメリットがあります。
受取人のちょっとした勘違いが、思わぬ税負担となるケースがあります。
気をつけましょう。
<昨日の出来事>
午前はやや遠方のお客様との確定申告の打ち合わせ。
午後はiPhoneの修理、買い物など。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応

