12月の今のうちに消費税のコトで確認しておくこと

消費税の届出書関係は、事前提出のものが多いです。

個人事業主であれば、年内に提出していないとダメというようなものがあります。

早めに確認しておきましょう。

今年の消費税

来年のこと以前に、今年の分の消費税がどうなっているか再度確認しておきましょう。

・そもそも納税義務があるのか(インボイスに登録しているかを含めて)
・どの計算方法が使えるのか(2割特例、簡易課税、原則課税)
・納税額はどれくらいになるのか

といったことです。

2年前の売上高をきちんと確認しておき、確認しておきましょう。

インボイスに登録していなくても、2年前の売上が1,000万円を超えていれば、消費税の納税義務があります。

また、2年前の売上が1,000万円を超えていなくても、インボイスに登録しているのであれば、消費税の納税義務があります。

確定申告となると、所得税ばかりに目が行きがちなので、気をつけましょう。

来年の消費税

今年の消費税の確認が終わったら、今度は来年の分の消費税もあらかじめ確認しておく必要があります。

なぜならば、消費税の届出関係は事前届出制のものが多いからです。ただし、今年の分は事実しか確認できませんが、来年の分に関しては、届出書によって有利な選択ができる場合があるからです。

代表例が簡易課税に関するものです。

2年前の売上が1,000万年を超えると、2割特例という選択肢を取ることができません。そうすると、簡易課税or原則課税ということになります。

ところで、簡易課税or原則課税の選択は事前にしておく必要があります。申告期に自由に選べるわけではありません。

そのため、どちらが有利になりそうか、年内に把握しておく必要があります。

過去の数字をもとに計算してみて、もし簡易課税のほうが有利になるようであれば、届出書を今のうちに提出しておきましょう。

年内に提出を忘れてしまえば、原則課税での計算になります。

ちなみに、簡易課税制度は届出書を出したとしても、2年前の売上が5,000万円を超えていると使えないので、気をつけましょう。

消費税は納税額も注意

所得税と比較して、意識することが少ないせいか、忘れがちになるのが消費税です。

消費税というものは、納税額が大きくなる傾向があり、かつ赤字であっても納税する可能性が高いので、気をつけましょう。

おそらく、納税額に驚くのは、所得税より消費税です。納税資金をあらかじめ確保しておきましょう。

<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ、そのお客様の書類整理、年末調整。
午後は短めのランニング6km。

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