遺言書により、すべての財産を特定の相続人がもらうというケースもあります。
その場合は、もらった方だけが相続税の申告をすればいいことになります。
ただしそのような場合であっても、他の相続人の情報が必要で、戸籍謄本などの書類も必要です。

相続手続き
遺言書があれば、相続手続きの書類は比較的少なくてすみます。
戸籍謄本だけで考えても、
・故人様の亡くなった事実が記載された戸籍謄本
・財産を引き継ぐ方の戸籍謄本
と、遺産分割協議での相続手続きに比べても圧倒的に手間は少なくなります。
特に書類収集に他の相続人のモノが必要ないという面では、かなりラクに進みます。
ただしこれは相続手続きのみで、相続税の申告が不要な場合に限られます。相続税の申告がある場合には、話が変わってきます。
相続税では相続人を確定させる必要がある
相続税の申告をする際には、故人様の財産をだれがもらうかが確定していた場合であっても、必ず相続人を確定させる必要があります。
なぜならば、相続税を計算するのに必要になるからです。
相続税のボーダーライン(基礎控除額)を計算するのにも必要ですし、その後トータルの相続税の金額を計算するのにも必要です。
それ以外にも、生命保険や退職金の非課税ワクを計算するときにも、相続人の人数が必要になります。
そのため、相続手続きは可能であっても、相続税の申告にはだれが相続人かをきちんと確認する必要があります。
そのための書類が、
・故人様の出生からお亡くなりになるまでの一連の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
が最低でも必要になります。
相続人の戸籍
相続人の戸籍は、相続人各々が市区町村役場の窓口に行くことで簡単に入手できます。
ところが、仲が悪くて協力してもらえない、連絡が取れないといった場合もあるかもしれません。
例えば、相続人が子2人の場合を考えてみます。
このときに、兄弟の戸籍を入手できるかといえば、基本的には兄弟であっても別の戸籍であれば入手はできません。原則、その方からの委任状が必要です。
正当な理由があれば入手できるのですが、かなりハードルは高めになってしまいます。
万が一、その方の戸籍がどこにあるかわからない場合には、親の戸籍から除籍の履歴をたどって確認していくしかありません。
こういった場合には、調査に時間がかかるケースもあるので、早めに動いておきましょう。
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