税務顧問と決算のみのお客様の違い(私の事務所の場合)

私の事務所で現時点では、個人事業主・法人ともに税務顧問とともに、申告のみという方もお受けしています。

申告のみの場合のほうが、料金は安く設定していますが、それゆえに業務内容は変わります。

途中での相談なし

申告のみのプランの場合には、あくまで決算書を作って申告のみを行う事が前提です。

そのため、申告時期以外での相談はできません。残念ながら、ご相談されたとしてもお答えすることはありません。

というのも、ここで答えてしまうと、税務顧問のお客様との差が全くなくなってしまうからです。その分、料金を下げているというのが、申告のみのプランだからです。

ただ、一切受けないかといえば、私の場合にはスポット相談があるので、そちらを利用していただくことになります(有料ですが)。

結果がすべて

顧問のお客様の場合には、決算に向けて何らかの対策をして事業を進めていくことができます。一方で、申告のみの場合には、年や事業年度がまたがってしまっているため、結果に基づいて処理するほかありません。

なので、思わぬ形で不利になることがあります。

特に怖いのが消費税の届出書関係です。消費税の提出が事前提出なので、基本的には間に合いません。思った以上に不利になることも十分考えられます。

過去には、給与の取り扱いを間違えていた方もいらっしゃいました。途中で見ていないので、修正ができません。決算期に、法に則った処理をするしかなくなってしまいます。

特に法人の場合、申告書の作成が難しいだけに申告だけやってほしいというニーズはあるのですが、思わぬ形で損するケースもあるのでご注意していただきたいです。

申告のみプランの対象者

私の事務所の場合ですが、年1回の申告のみプランは以下のような方を対象に考えています。

・開業初期で売上が少ない
・申告以外は自分でできる
・周りに相談できる方がいる
・個人事業主で従業員がいないor家族従業員のみ
・ある程度計画的にスポット相談に起こしいただける
・売上や利益がある程度読める(不動産賃貸業など)

対象者をこのような方と考えているので、売上や仕訳数で限定させていただいております(もちろん、私が把握しきれないからというのもありますが)。

ところで、開業初期の方については、気をつけたいところです。

税理士にお支払いするお金も厳しい時でもある一方、初期のミスは致命的になる場合があります。

届出書の提出や消費税の関係、給与計算(法人の場合)と意外とやることは多く、かつミスが大きな損失を生むことがあります。

また、開業初期は税務署を始め、いろいろなところから書類が届きます。こういったことも、ご自身で判断・対応する必要があります(税務顧問を結ばない場合)。

開業初期の頃ほど、わからないことが多いので、どのような進み方をするのか考えてほしいところです。

<昨日の出来事>
午前は税理士の電子証明書の手続き、マイナンバーカードが設定できず、、、
午後は昼寝(長く寝てしまいました)の後、ランニング8km。

Visited 16 times, 1 visit(s) today

■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応