会社が赤字の場合に、地方税の均等割を70,000円納めて終わり…と思いきや、税務署から謎の還付金が振り込まれることがあります。
金額が小さいものですが、この内容を知っている方は少ないかと思います。
これは、一体どういったものなのか、まとめてみました。

Contents
利息
会社が赤字の場合、その後税務署から数円〜数千程度の還付金があることがあります。
これの正体は、銀行から利息をもらったときの源泉所得税の還付金です。
例えば、銀行から利息を2,000円もらえることになるとします。
その際に銀行はこの利息から源泉所得税306円(15.315%)を天引きして、その差額の1,694円を会社に利息という形で支払います。
ところで、会社の場合には納めなくてはいけないものは法人税であり、所得税を収める必要はありません。
納めなくていいのにも関わらず天引きされた源泉所得税ですが、取扱いとしては、法人税の前払いとして取り扱ってくれます。
そして、決算のときに赤字で法人税が0円だった場合に、すでに前払いとして天引きされた源泉所得税が、還付される。
上記の例で法人税が0円だった場合には、すでに前払いした法人税306円(源泉所得税として天引きされた分)は、納め過ぎという形で還付されます。
赤字だからというわけでなく、納めすぎているから還付という形になっています。
この還付金ですが、法人住民税との相殺はできません。
扱う税目が異なるからです。そのため、70,000円の納税と、均等割の還付という状況ができてしまうのです。
いくら税金が引かれているか?
ところで、利息をもらったところで、手取り額はわかるものの、内訳がわからないことのほうがほとんどです。銀行でもいちいち明細などが送られてくるわけでもありませんので。
では、どうすればいいかといえば、逆算して計算すればいいでしょう。
15.315%税金が天引きされているということは、84.685%が手取りですので、手取り額を84.685%(0.84685)で割り返します。
手取額1,694円の場合、
(手取額)1,694円 ÷ 0.84685 ≒ 2,000円(利息の総額 1円未満切捨)
(源泉所得税)2,000円 × 15.315% = 306円
で求めることができます。
もらったときの処理
還付金を受け取った場合には、雑収入で計上します。
この雑収入の取扱いにも注意が必要です。
法人税の納税は経費にすることができない反面、還付金についても収益に計上する必要ありません(税金計算上の話です)。
そのため、還付金を雑収入に計上したときに、申告書の別表4で減算(会計上は利益だけど、税金計算上は利益ではないですよとして取り扱う処理)します。
<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後はそのお客様の書類整理、ランニング7km。
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