扶養控除は、下の子供にだけ目が行きがちですが、親を扶養に入れることができます。
条件を満たすとこで、親を扶養にして税負担を少なくすることができます。

扶養控除
親を扶養に入れて、扶養控除を受けることで税負担を少なくすることができます。
控除することができる金額は以下のとおりです。
| 所得税 | 住民税 | |
| 〜69才 | 38万円 | 33万円 |
| 70才以上 かつ 同居 | 58万円 | 45万円 |
| 70才以上 | 48万円 | 38万円 |
要件は、親の所得が58万円以下であることです。
年金収入のみであるとするならば、168万円(65才以上の場合)までであれば、所得58万円以下に該当するため、条件を満たすことができます。
遺族年金をもらっている場合は、こちらは所得税・住民税ともに課税されませんので考慮の必要はありません。
株取引をしている場合で配当や売却収入があったとしても、特定口座で確定申告していないようであれば大丈夫です。
なお、自分の親だけでなく、配偶者の親についても受けることが可能です。
扶養という考え
ところで、扶養という言葉を聞くと、世話をしていなければならないようなイメージがあるかもしれませんが、このへんは深く考えなくても大丈夫です。
基本的には、一つ屋根の下で暮らしていて生活費を出し合っており、かつ収入要件を満たすようでしたら適用可能です。
ただし、扶養に入ることができるのはどなたかひとりです。ダブって適用はできません。
70才以上になると、同居しているかどうかで金額が変わります。
ただし、老人ホームなどの施設に入居してしまった場合には、同居としてみなされませんので、ご注意ください。
ところで、扶養の場合には同居は条件でなく、別世帯であっても受けることが可能です。
ただし、こちらの場合には、ある程度の仕送りをするなどの、経済的な支援をしている必要があります。いくら仕送りすればいいという条件はありませんが、親の現在の生活費>収入のような状態で、かつ、ある程度まとまった金額を渡していないと、厳しいかと思われます。
同居している場合は多少ゆるく考えても大丈夫ですが、別居の場合には実態がある程度確認できるような状態にしておきましょう。仕送りも現金手渡しでなく、振込のほうがおすすめです(証拠ができるので)。
社会保険
親であっても、社会保険の扶養にすることも可能です。
60才以上であれば、年間収入180万円以下の場合に扶養にすることが可能です。
この場合に気をつけたいのが、所得ではなく収入という点です。
・税金上扶養でもNGな場合がある(年金120万円+給与65万円など、この場合所得10万円)
・遺族年金も収入に含める
といったことで、条件を満たさない場合もあるので気をつけましょう。
また、75才以上になった場合には、後期高齢者医療制度に強制的に移行してしまうため、扶養にすることはできません。
<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後はランニング7km。
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