相続がおきてしまったときに、残された配偶者が遺産分割によって住むところがなくならないように、自宅の土地・建物そのものを相続する他に、これを住む権利(居住権)と所有権に分けてそれぞれ別の方が取得することもできます。
配偶者居住権についてまとめてみました。
Contents
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、夫婦のうち自宅を所有していた方が亡くなった場合に、残された配偶者がその自宅に亡くなるまで住み続けることができる権利です。
本来は、相続のときに自宅を取得すれば、残された配偶者がそこに住み続けることができます。
ところが、故人様の財産のメインが自宅だと、以下のような問題がおきる場合があります。
例えば、
・故人様の相続人→妻(相続分2分の1)、子(相続分2分の1)
・故人様の財産が自宅(5,000万円)、現金(1,000万円)
であった場合に、相続人はそれぞれ3,000万円ずつ取得する権利があります。
ところが、妻が自宅を取得してしまうとそれだけで2分の1をはるかにオーバーしてしまいます。
このバランスを保つために、妻が子に2,000万円を渡す代償分割ができれば問題ありません。しかし、そのお金が用意できない場合には、その自宅を売却してバランスを取ることしかできないことになります。
そうしてしまうと、妻は相続をきっかけに住む自宅がなくなってしまうことになります。
そのため、自宅を住む権利(配偶者居住権)と所有権を分けることでバランスをとることができます。
故人様の財産が自宅(配偶者居住権2,500万円 所有権2,500万円)、現金(1,000万円)と仮定すれば、
妻→配偶者居住権 2,500万円 + 現金(500万円)
子→自宅の所有権 2,500万円 + 現金(500万円)
となり、バランスが取りやすくなります。
実際には、このようにきれいに収まるとは限りませんが、残された配偶者が住む場所を失うことなく、遺産分割のバランスも取りやすくなります。
登記
相続で自宅をもらうことが決まった場合には、法務局で所有権移転登記します。
これと同様に、配偶者居住権と所有権を分ける場合にも登記が必要です。
つまり、共同で登記をする必要があります。
なお、配偶者居住権は建物のみの登記であって、土地については配偶者居住権の登記はできません(権利はある)。
なお、配偶者が亡くなったなどの理由で配偶者居住権が消滅した場合にも、登記が必要です。
相続税の評価額
自宅に配偶者居住権を設定した場合には、配偶者居住権・所有権ともに相続税の課税対象になり、評価が必要です。
なお、配偶者居住権を設定しない場合でも、配偶者居住権+所有権の場合でも合計した評価額は同じです。
建物
配偶者居住権 | 建物の相続税評価額 − 建物の相続税評価額 ×(耐用年数−経過年数−存続年数)/(耐用年数−経過年数)×存続年数に応じた法定利率による複利現価率 |
所有権 | 建物の相続税評価額−配偶者居住権 |
・耐用年数は、通常の耐用年数の1.5倍です。木造なら33年(22年×1.5)です。
・存続年数とは、配偶者の平均余命です(厚生労働省が発表している簡易生命表というものがあり、そこから調べます)
・現在の法定率は3%です。この複利原価率は国税庁のHPにも掲載されています。
耐用年数をすでに経過してしまっている場合、
配偶者居住権 = 建物の相続税評価額 所有権 = 0 です。
土地
敷地の利用権 | 土地の相続税評価額 − 土地の相続税評価額 × 存続年数に応じた法定利率による複利現価率 |
所有権 | 土地の相続税評価額−配偶者居住権 |
要件を満たした場合には、いずれも小規模宅地等の特例は適用できます。
配偶者が亡くなった場合
配偶者がなくなると同時に、配偶者居住権は消滅します。
そのため、配偶者居住権の評価は0円ということになり、課税はありません。
<昨日の出来事>
昨日は我孫子市主催の無料相談の相談員、6名ほど対応。
帰宅後、ランニング7km。
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