法人の外国税額控除の基本

日本に会社を設立した場合には、利益に対して法人税がかかります。

その利益は国内で得たものだけでなく、海外で得たものに対しても同様に税金の対象になります。

一方で、海外で得た利益については、海外で課税されることもあり、ひとつの利益に対して2つの税金がかかってしまうことになります。

これを防止するために、海外で課税された税金を法人税から控除できる「外国税額控除」についてまとめてみました。

海外で課税される場合

海外で課税されるケースのひとつは、海外に拠点(営業所や視点など)がある場合です。いわゆる「PE」と呼ばれるものです。これがあると、現地のルールに従い、現地での申告と納税が必要です。

逆に、この海外に拠点がなければ、原則申告と納税は必要ありません。

例外は、海外にあるものが原因で所得が発生する場合です。

・外国株の配当
・海外不動産の売却、貸付け

といったものに限定されます。

ちなみに、日本国内から、商品を輸出したり、サービスを提供するだけでは海外での課税の対象にはなりません。

外国税額控除

外国税額控除は、海外で課税されたものを、国内の法人税から減額する制度です。

ただし、海外で課税された金額の全額引けるわけではなく、日本の法人税のうち、海外で課税された部分のみです。あくまで、二重になっている部分に限られます。

そのため、2つの上限があり、それを超える部分は対象外となります。

海外での課税標準(利益) × 35%

日本の法人税は、事業税や地方税を合わせても、だいたい33%くらいです。

そのため、海外で35%以上もの税金が引かれていたとしても、その部分は日本では課税されることはないので、35%以上ひかれた場合には対象外になります。

法人税 × (海外での所得 ÷ 全体の所得)

外国税額控除は、あくまで海外で納める法人税と重複している場合のみ、減額するルールです。

そのため、海外分の利益に相当する法人税部分が限度となります。

それを計算するために、

1.会社全体の利益のうち、海外分の利益の割合を計算する(90%が上限です)
2.今期の法人税に、海外分の利益の割合をかけて、海外分の利益に対する法人税を計算する

そして、この 2.の金額が限度額となります。

※海外分の利益を分けて計算する必要があります

つまり、赤字で法人税の納税がない場合や、法人税の納税はあるものの海外部分が赤字の場合には、引くことができないということになります。

控除できない場合

外国税額控除は上限額があるため、引ききれないケースが出てきます。

この場合には、3年間の繰越が可能です。それでも引ききれない場合には、切り捨てとなってしまいます。

つまり、法人の利益がない場合や繰越欠損金があり、切り捨てが見込まれる場合には、外国税額控除を諦めて、単純に外国で引かれた税金を経費にすることも可能です(外国税額控除を使う場合には、外国税は経費になりません)。

どちらが有利化はケースにより異なりますので、慎重に判断しましょう。
(納税があるのであれば、通常は外国税額控除を使うことのほうが有利です)

<昨日の出来事>
午前はブログのみ、午後はちょっとした買い物へ。
ランニングも久しぶりのオフ(5日連続だったので)。

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