社宅での節税と消費税の関係

法人であれば社宅制度を利用することによって、税負担を少なくすることができます。

その場合に消費税を原則課税で計算している場合に、納税額に影響する場合があります。

天引きした家賃は収入

社宅制度を利用する場合には、

・会社が契約する
・家賃は会社が負担する
・適正家賃以上を従業員から天引きする

必要があります。

従業員から天引きした家賃は、会社にとって収入になります。雑収入に計上しておけば大丈夫です。

消費税については、居住用の賃料であるため消費税は非課税となります。この時点では消費税の納税額の影響はありません。

社宅に関する経費の消費税

社宅に関する経費については、会社負担となり経費になります。

月々の家賃をはじめ、契約時の礼金や仲介手数料、火災保険といったものが経費になります。

社宅に関する経費はほとんどのものについて、消費税が非課税や不課税となります。こちらも消費税の影響はありありません。

不動産屋さんに払う仲介手数料や、家賃振込みの際の振込手数料といったもの消費税の対象になります。

なお、敷金については通常預けているだけで、その後全額ではないにせよ戻ってきますので、経費にはなりませんのでご注意ください。貸借対照表に資産として計上するとともに、消費税の計算への影響はありません。

払った消費税が全額引けなくなる場合

消費税の計算方法を原則課税で計算する場合には、

預かった消費税 − 支払った消費税 と計算します。

ところが、支払った消費税が全額引けなくなる場合があります。

社宅家賃を収受して非課税売上が増えてしまい、課税売上割合が95%未満になってしまう可能性があるからです。

原則課税の消費税は、払った消費税が引けない場合がある

課税売上割合が95%未満になってしまうと、支払った消費税全額が引けなくなる場合があります。

仮に毎月10万円を社宅家賃収入として計上していれば、会社の本業の売上が2,280万円未満だと、このような問題が生じます。

そして、課税売上割合が95%未満になると、

・非課税売上に対応する支払いの消費税が引けない(社宅の不動産屋さんに対する手数料や家賃の振込料など)
・売上に直接対応しない支払いの消費税の一部が引けない(事務所家賃などの会社維持のための費用)

といった事が起こり、消費税の納税額に影響を及ぼします。

原則課税+ひとり社長のスモールビジネスのような形を取っている場合には、気をつけましょう。

納税額が若干増えるとともに、消費税の区分方法がさらに増えてしまい、経理が煩雑になってしまいますので。なお簡易課税の場合には、このような問題は一切ありません。

<昨日の出来事>
午前は翌日のお客様との打ち合わせの準備。
午後は大きめの書店へ。

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